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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年1月30日

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社会福祉施設等施設整備費補助金

社会福祉施設等施設整備費補助事業(障害者施設)

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金は、社会福祉法人等が整備する施設整備において、整備に要する費用の一部を国の予算の範囲内において補助します。
※本補助金の交付を要望される場合、事前に下記担当までお問い合わせください。なお、施設整備の要望をいただいても、事業の内容、予算の上限、その他の事由により採択されないことがありますので、予めご了承願います。

補助概要

目的

社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を、国及び長野市の予算の範囲内で補助することで、障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者

社会福祉法人等
(法人格を有していれば、申請していただくことは可能ですが、採択にあっては公益性の高い法人を優先することがあります。)

補助額

国が定める施設種別ごとの基準額(1)と、対象経費(総事業費(2)から対象外経費(3)を控除した額)の4分の3の額のいずれか低い方

  1. 基準額は毎年度変更があります。詳細は交付要綱中別表3-1等をご覧ください。
  2. 総事業費:工事請負費及び工事事務費(設計監督料等で工事請負費の2.6%を限度額とする)
  3. 対象外経費:土地の買収または整地に要する費用、職員の宿舎に要する費用、その他施設整備費として適当と認められない費用

交付要綱・関係通知等

補助金の交付決定までの流れ(スケジュール)

工事の前年度

  • 5月中旬~6月下旬:【市→法人】市予算要求に当たり、関係書類の提出依頼(6月下旬提出期限)
    (事前に相談を受けた法人に対し、書類提出の依頼をします。事前相談は可能な限り5月中にお願いいたします。)
  • 10月末~12月中旬:【市→法人】社会福祉施設等整備審査会書類の作成依頼
    (国庫補助協議提出にあたり、庁内関係課にて構成される審査会に諮る必要があります。審査会を通過した案件のみ補助協議を提出します。案件によっては補助協議を見送る場合があります。)
  • 3月頃:【市→法人】審査会を通過した案件について、国への協議資料の作成依頼
  • 3月頃:【市→国】補助協議資料を提出

工事の年度

  • 6月頃(予定):【国→市→法人】国庫補助内示
    ※国に協議したすべての整備が国に採択されるとは限りません。

8月頃(予定):【国→市→法人】交付決定

上記スケジュールはあくまで、過去の実績によるものです。国のスケジュール等により随時変更となることがありますので、必ず下記担当まで事前に相談をお願いします。

補助協議施設一覧

これまでに、社会福祉施設等施設整備費補助事業に協議を行った施設について公表します。

交付決定施設の入札結果の公表

社会福祉施設等施設整備費補助事業について交付決定行った施設が実施した入札結果を公表します。

補助金で整備した施設(財産)の処分について

補助金で整備した施設は、厚生労働省が定める「処分制限期間」(1)が過ぎるまでは、厚生労働大臣等の承認を受けないで、転用(他の目的への使用)、譲渡、取り壊し等の「財産処分(2)」をすることができません。また、財産処分の内容によっては、返還金が生じる場合があります。財産処分を検討される場合は、事前に御相談ください。

  1. 処分制限期間
    建物の構造や用途によって異なります。詳細は「補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間」を御確認ください。
  2. 財産処分の種類
    転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
    譲渡:補助対象財産の所有者の変更。
    交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。
    貸付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
    取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
    廃棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課企画管理担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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