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更新日:2024年4月1日

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大規模の修繕工事を行ったマンションに対する税の減額

一定の要件を満たすマンションのうち、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、修繕工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の税額(1戸当たり100平方メートル相当分に限る)の3分の1が減額されます。
この適用を受けるためには、工事が完了した日から3か月以内に長野市役所資産税課への申告が必要です。

対象となるマンションの要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 築20年以上が経過したマンションであること。
  • 総戸数が10戸以上であること。
  • 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること。
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)が完了していること。
  • 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げを行った場合、又は市から長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった場合であること。

管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告時点で取得している必要があります。
長寿命化工事及び長期修繕計画に係る助言・指導や管理計画認定マンションに関しては、住宅課(電話:026-224-5424)にお問い合わせください。

減額される範囲

  • 長寿命化工事を行ったマンションのうち、居住部分のみが減額対象となります。
  • 併用住宅等については、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上のものが対象で、店舗や事務所部分などについては対象になりません。
  • 1戸当たり100平方メートルまで(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)が減額対象となります(都市計画税は減額されません)。

手続き

減額適用を受けるには、大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に必要書類(申告書の裏面に記載)を添付して、長野市役所資産税課に申告書を提出してください。

具体的な要件等については、国土交通省のホームページをご覧ください。

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

財政部
資産税課家屋評価担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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