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更新日:2025年6月13日
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長野市では令和5年10月から「長野市マンション管理計画認定制度」の運用を開始しています。
管理計画認定制度とは、分譲マンションの修繕計画や管理運営について、一定基準を満たしていれば認定を受けられる、マンションの管理の適正化の推進に関する法律による制度です。
長野市では令和5年10月から「長野市マンション管理適正化推進計画」を運用しています。
申請を通じて、お住まいのマンションの管理状況がチェックできることや、認定を受けることで、適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待できます。
長野市マンション管理適正化推進計画(PDF:2,530KB)
住宅金融支援機構の金利優遇が受けられます(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
管理組合向け
認定マンション購入者向け
マンション所有者向け
管理計画認定の取得し、一定の条件が満たされれば固定資産税の減額※1が行われます。
1固定資産税の減額が行われるのは、長寿命化工事の完了した翌年度の建物部分になります。
詳細は資産税課(電話:026-224-7176)にお問い合わせください。
認定を取らない場合でも、認定基準に照らし合わせることで、お住まいのマンションの管理状況を確認でき、管理運営を見直す機会につながります。
長野市マンション管理計画認定制度における認定基準は下記のとおりです。
本市の認定基準は、国の認定基準と同じであり、長野市独自の認定基準は設けておりません。
1.管理者等が定められていること
2.監事が選任されていること
3.集会が年1回以上開催されていること
4.管理規約が作成されていること
5.マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
6.マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
7.管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
8.修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
9.直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
10.長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
11.長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
12.長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
13.長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
14.長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
15.長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
16.管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
17.都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
17について、長野市マンション管理適正化推進計画では、国の基準以外の独自基準を設けていないことから、1から16までの16項目の基準に適合する場合は、17の基準に適合することになります。
下記の手順に従って管理計画認定の申請を行ってください。
申請方法の詳細は長野市マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDF:1,493KB)をご確認ください。
認定を受けた日から5年間です。
有効期間の満了日までに認定の更新の申請を行わない場合、認定は失効します。
認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の閲覧サイトで、マンション名・所在地・認定コードについて公表されます。
お問い合わせ先
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