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更新日:2025年2月21日
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長野市では令和5年10月10日から「長野市マンション管理計画認定制度」の運用を開始しています。
マンションの管理組合が作成した管理計画を長野市に申請し、管理組合の運営状況や長期修繕計画等、一定の基準を満たしていれば認定を受けられる制度です。
管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を策定している地方公共団体において運用が可能となっており、長野市では令和5年10月に長野市マンション管理適正化推進計画(PDF:2,530KB)を策定しています。
認定制度をきっかけに管理運営を見直す機会につながるなど意識向上のほか、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げ※¹が適用されるなどのインセンティブがあります。
※¹詳細は、住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。
長野市に認定申請をする前に、(公財)マンション管理センターが「事前確認制度※²」によって発行する「適合証」を取得してください。
※²事前確認制度については、(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。
申請方法等について、詳しくは長野市マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDF:1,493KB)をご確認ください。
長野市への申請手数料は無料ですが、「管理計画認定手続支援システム」の事前確認審査料及びシステム利用料は別途発生します。
詳しくは長野市マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDF:1,493KB)をご確認ください。
認定を受けた日から5年間です。
有効期間の満了日までに認定の更新の申請を行わない場合、認定は失効します。
認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の閲覧サイトで、マンション名・所在地・認定コードについて公表されます。
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