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更新日:2023年11月30日

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

各事業者の方へお知らせ

PCB含有電気機器及び照明器具は現在使用中も含めて、処分期限までに処分する必要があります。

処分に関する情報はこちらからご覧ください。PCB早期処理情報サイト「環境省HP」(外部サイトへリンク)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、化学的に安定し電気絶縁性が良く、不燃性であることなどの性質をもつ工業的に合成された油です。このような特徴から、トランス(変圧器)、コンデンサ(蓄電池)、蛍光灯の安定器などの電気機器の絶縁油や感圧複写紙などに広く使用されてきました。しかし、昭和43年に発生したカネミ油症事件をきっかけとして、その毒性が社会問題となり、昭和47年に製造が中止されています。

廃止されたPCB使用電気機器等は、処理が行われるまでの間、事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)に基づく特別管理産業廃棄物として適切に保管、管理することが義務付けられてはいますが、処理施設の整備の遅れなどにより、長期にわたる保管を余儀なくされ、不適正な処分や紛失などによる環境への悪影響が心配されています。

このような状況を踏まえ、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、PCB特措法)が制定され、平成13年7月15日に施行されました。
また、平成28年8月1日にPCB特措法が一部改正され、保管事業者等への新たな届出義務、高濃度PCB廃棄物の処分期限の前倒し等により、一層処理の推進が求められています。

なお、PCB特措法の一部改正をうけた説明会を開催しましたが、説明会に参加されなかった保管事業者等の皆さんは、説明会資料及び主な質疑応答等について次の資料をご参照ください。

PCB特措法の改正の詳細については次の資料をご覧ください。

PCB特措法の要旨

PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年度、6月30日までに前年度の保管及び処分状況並びに高濃度PCB使用製品の廃棄の見込み等を長野市長あてに届け出なければなりません。

保管しているすべてのPCB廃棄物の処分が終了した場合、または所有しているすべての高濃度PCB使用製品の廃棄が終了した場合、処分及び廃棄を終了してから20日以内に長野市長あてに届け出なければなりません。

PCB廃棄物の保管事業場を変更した場合は、変更した日から10日以内に、変更前及び変更後の保管事業場を管轄する都道府県知事(政令市の場合はその市長。長野市内の場合は、長野市長。)あてに届け出なければなりません。

高濃度PCB廃棄物の保管事業場の変更は、原則禁止されていますが、確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りではありません。

PCB廃棄物の処理期限は、高濃度PCB含有のトランス・コンデンサ等は令和4年3月31日、安定器等・汚染物は令和5年3月31日、低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月31日までに処理するように定められています。

PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則として禁止されています。
※一定の要件を満たす場合には市長の承認を前提として認められることがあります。必ず事前にご相談ください。

相続、合併または分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継したときは、承継のあった日から30日以内に長野市長あてに届け出なければなりません。

PCB廃棄物の適正保管

PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当します。処理が行われるまでは、適正に保管しなければなりません。
また、PCB廃棄物を保管する事業場ごとに、一定の資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

PCB廃棄物の処理

PCB廃棄物はその電気機器等に含まれるPCB濃度により処分できる処分事業者が決まっています。

提出先(お問い合わせ)長野市役所環境部廃棄物対策課(第二庁舎3階)
Tel:026-224-7320
Fax:026-224-5108
Eメール:haitai@city.nagano.lg.jp

お問い合わせ先

環境部
廃棄物対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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