更新日:2026年4月7日
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事業者は、PCB廃棄物を次の期限までに自らの責任において確実かつ適正に処理しなければなりません。
PCBを含む電気機器等(トランス、コンデンサ、安定器など)が廃棄物となった場合、その機器等に含まれるPCBの濃度(高濃度、低濃度)により、処分先が決まっています。
機器等に含まれるPCBの濃度については、メーカーに確認していただくか、濃度分析を実施してください。
PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当します。
廃棄物処理法に規定されている特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管をしなければなりません。
PCB廃棄物の保管事業者がPCB廃棄物の運搬を他人に委託する場合は、廃棄物処理法に基づき、関係都道府県(政令で定める市を含む)から特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(事業の範囲にこのPCB廃棄物に係るものを含むこと)を受けた業者に委託する必要があります。
PCBを低濃度に含む電気機器等は、環境大臣の認定または都道府県知事の許可を受けた無害化処理施設で処分することとなっております。(処分期限 令和9年(2027年)3月31日)
この処理施設と委託契約を締結し処分を行ってください。
高濃度PCB廃棄物は、処理期間が終了しており処分することができません。
(処分期限 令和5年(2023年)3月31日まで)
万が一、長野市内において高濃度PCB廃棄物または高濃度PCB含有の疑いのある機器を発見した場合は、長野市環境部廃棄物対策課までご連絡ください。
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