更新日:2025年2月7日
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事業者は、PCB廃棄物を次の期限までに自らの責任において確実かつ適正に処理しなければなりません。
PCBを含む電気機器等(トランス、コンデンサ、安定器など)が廃棄物となった場合、その機器等に含まれるPCBの濃度(高濃度、低濃度)により、処分先が決まっています。
機器等に含まれるPCBの濃度については、メーカーに確認していただくか、濃度分析を実施してください。
本市におけるPCBを高濃度に含む電気機器等は、日本環境安全事業株式会社(以下、JESCO)北海道事業所において処分することとなっております。
JESCOにおいて処分を行うにあたり、事前に機器等の登録が必要です。
また、高濃度PCB使用製品についても、期限内に使用を止め、処分する必要があります。
PCBを低濃度に含む電気機器等は、環境大臣の認定または都道府県知事の許可を受けた無害化処理施設で処分することとなっております。
この処理施設と委託契約を締結し処分を行ってください。(JESCOでは処分できません。)
PCB廃棄物の保管事業者が、PCB廃棄物の運搬を他人に委託する場合は、廃棄物処理法に基づき、関係都道府県(政令で定める市を含む)から特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(事業の範囲にこのPCB廃棄物に係るものを含むこと)を受けた業者に委託する必要があります。
PCB廃棄物の収集運搬にあたっては、廃棄物処理法に定める基準に従うほか、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」、「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」に従って、適正な収集運搬を行ってください。
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