ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管等
PCB廃棄物の適正保管
PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当します。
廃棄物処理法に規定されている以下の特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管しなければなりません。
特別管理産業廃棄物保管基準(PCB廃棄物の場合)(法施行規則第8条の13)
- 保管場所の周辺に囲いが設けられていること
- 見やすい箇所に次の事項を表示した掲示板(縦・横それぞれ60cm以上)が設けられていること
- 保管する廃棄物の種類
- 保管場所の管理者の氏名(又は名称)及び連絡先
掲示板の例は次の資料をご覧ください。
掲示板の例(PDF:416KB)
- 飛散、流出、地下浸透、悪臭発生を防止する措置を講ずること(底面を不浸透性の材料で覆うなど)
- ねずみ、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
- 他の物が混入しないように仕切りを設けるなどの必要な措置を講ずること
- 容器に入れ密封するなどPCB廃棄物が揮発しない措置を講ずること
- PCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること
- PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること
PCB廃棄物保管方法について(PDF:272KB)
特別管理産業廃棄物管理責任者の選任
PCB廃棄物の保管事業者は、事業場毎に、一定の資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17)
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する情報は次の資料をご覧ください。