更新日:2025年4月7日
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PCB特措法の保管状況等の届出様式に係る記入要領は次の資料をご覧ください。
PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領(PDF:299KB)
【低濃度PCB廃棄物用抜粋版)PCB特別措置法の保管状況等の届け出様式等の記入要領(PDF:252KB)
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、6月30日までに前年度の保管及び処分状況、所有事業者は高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みを長野市長あてに届け出なければなりません。保管及び処分状況に変化がなくても、届出は必要です。
なお、各事業者から提出されたPCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書は、公衆の縦覧に供することにより公表することとなっています。
(様式第1号)ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(エクセル:54KB)
(様式第1号)ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(PDF:173KB)
記入例
(様式第1号記入例)ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(PDF:197KB)
2部(正本1部、副本1部)
PCB廃棄物を保管している事業者は、すべてのPCB廃棄物の処分を終了した場合または、所有事業者がすべての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合は長野市長あてに届け出なければなりません。
(様式第4号)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(エクセル:33KB)
(様式第4号)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(PDF:114KB)
記入例
(様式第4号記入例)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(PDF:132KB)
2部(正本1部、副本1部)
搬出したことを証明するマニフェスト(A票)の写し
(届出時において、送付又は通知を受けていないため、添付できないときは、送付のあった日又はその通知のあった後、提出する)
PCB廃棄物の保管事業場の変更をした場合は、変更のあった日から10日以内に変更前及び変更後の保管事業場を、長野市長あてに届け出なければなりません。なお、高濃度PCB廃棄物は、保管場所の移動が制限されています。変更を検討している場合は、事前に長野市役所廃棄物対策課にお問い合わせください。
(様式第2号)ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(エクセル:26KB)(様式第2号)ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(PDF:116KB)
記入例
(様式第2号記入例)ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(PDF:122KB)
1部(正本1部)
保管しているPCB廃棄物の保管状況の分かる写真
他県等においては、PCB廃棄物を移動する前に運搬計画書の提出を求めていることがあります。管轄する自治体へ事前にご確認ください。
PCB廃棄物を運搬する際は、廃棄物処理法に定める基準に従うほか、「PCB廃棄物の収集・運搬ガイドライン(環境省)」、「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱(厚生労働省)」に従って、許可を受けた収集運搬業者に委託するか、自社で適正に運搬してください。
PCB廃棄物収集・運搬及びPCB廃棄物の処理作業等の方法については次の資料をご覧ください。
PCB廃棄物の保管事業者において、相続や合併または分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人または分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を長野市長あてに届け出なければなりません。
記入例
1部(正本1部)
PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則として禁止されています。
ただし、長野市長が譲り渡し、譲り受けについての要件を満たすと認めた場合はこの限りではありませんが、必ず事前にご相談ください。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所環境部廃棄物対策課(第二庁舎3階)
電話番号:026-224-7320
ファックス:026-224-5108
お問い合わせ先
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