更新日:2025年8月1日
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本市では、公契約等基本条例に基づき、一部の契約に対して労働環境報告書の提出を義務付けているほか、労働者などからも申し出制度を設けています。
市が発注する次の契約について、受注者は下請負者分と合わせて報告書を取りまとめ、契約日から1カ月以内に市へ提出する必要があります。
対象 | ◇1億円以上の工事 ◇1千万円以上の業務委託 ◇指定管理者の支出予算額(自主事業を除く)が年間1億円以上の指定管理の協定 |
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市が発注した工事や業務の従事者で、自身の労働環境に法令違反の疑いがある場合は、市(契約課)に申し出ることができます。
問い合わせ | 同課 |
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TEL | 026-224-5015 |
お問い合わせ先