更新日:2024年12月1日
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滞納がある人に対しては、本来の税額などに、督促手数料や延滞金を加算して請求します。納付に対して誠意が見られない場合は、財産の差し押さえや各種給付の制限など、法律に基づく処分や手続きを行います。病気、災害などの特別な事情によって納付が困難な場合や、一度に納付することが困難な場合は、早めにご相談ください。
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