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更新日:2026年8月1日

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自筆証書遺言書を法務局が預かります

自分で書いた遺言書を法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」をご利用ください。遺言者の死亡後、遺産分割協議の必要がなく、家庭裁判所での検認が不要なため、相続手続きが速やかに行えます。相続人に対する通知制度もあります。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

金額(1件) 手数料3,900円
リンク先

自筆証書遺言書保管制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

問い合わせ 長野地方法務局供託課
TEL 026-235-6631

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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