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ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 広報ながの > 自筆証書遺言書を法務局が預かります
更新日:2026年8月1日
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自分で書いた遺言書を法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」をご利用ください。遺言者の死亡後、遺産分割協議の必要がなく、家庭裁判所での検認が不要なため、相続手続きが速やかに行えます。相続人に対する通知制度もあります。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
自筆証書遺言書保管制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
地域・市民生活部市民窓口課
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階
電話番号:026-224-6428
ファックス番号:026-224-7631
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