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更新日:2025年11月1日

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旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金・一時金

請求に関する受け付け・相談などを県の専用窓口で行っています。

補償金

対象 旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人とその配偶者、またはその遺族
金額 本人=1,500万円、配偶者=500万円

優生手術等一時金

対象 旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人
金額 320万円

人工妊娠中絶一時金

対象 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶などを受けた本人
金額 200万円

共通

とき(請求期限) 令和12年1月16日(水曜日)
リンク先

旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金の請求について(外部サイトへリンク)

その他 ・必要書類や申込方法など、詳しくは県ホームページをご覧いただくか、県健康福祉部疾病・感染症対策課へお問い合わせください。
・弁護士が無料でサポートする制度もあります。

問い合わせ 同課
TEL 026-235-7143

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所総務課 

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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