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更新日:2026年8月1日
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産後ケアの利用を希望するときの流れをご案内します。
次の方は、事前のお手続きが必要です。お住いの地区の保健センターか保健所健康課、または市役所第一庁舎2階健康課窓口へお問い合わせください。お手続きの際は、事前に電話で予約のうえ、持ち物等を確認してからお越しください。
令和8年8月1日から産後ケアの利用申請方法と利用回数の管理方法が変わりました。詳しくは、利用の手順をご覧ください。
令和8年7月31日までに1回〜6回の利用をし、8月1日以降引き続き利用予定がある方は、旧「長野市産後ケア事業利用管理票(様式第2号(第8関係))」の内容を母子健康手帳「産後ケアの記録」(白の16ページ)に転記してください。延長利用中の方は、引き続き利用管理票をご利用いただけます。
利用する施設、利用時期、サービスの種類を選び、産後ケア事業実施施設に利用希望を伝え予約をしてください。
初回の利用予約後、利用日までにながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)により申請してください。
ながの電子申請サービスによる申請後に送られてくるメールに記載の手順に沿って、「長野市産後ケア事業利用承認通知書」をダウンロードしてください。利用時には、その画面を施設へ提示し、ケアを受けてください。
なお、保健センター等の窓口で面談を行った方には、後日、市からメールで案内をお送りしますので、手順に沿って利用承認通知書をダウンロードしてください。
利用時には、次の書類を利用する施設へお持ちください。
基本分の利用の際は、母子健康手帳「産後ケアの記録」(白の16ページ)を利用施設に提示し、必要事項の記載を受けてください。転入等で、以前の自治体で、産後ケアを受け「産後ケアの記録」のページに記載がある方は、施設にて「産後ケアの記録(母子手帳貼付用)」を受領し、上から貼り付けてご使用ください。
延長分の利用の際は、申請時に保健センター等で受領した「長野市産後ケア事業利用管理票(延長)」を利用施設に提示し、必要事項の記載を受けてください。
日程変更やキャンセルの場合は実施施設に直接連絡してください。(※キャンセル料が発生する場合があります。)
住所変更、所得区分に変更がある場合は、長野市保健所健康課へご連絡ください。
サービス利用終了時に、自己負担額を施設または訪問した助産師へ直接支払います。
宿泊型の産後ケアを利用される方は、自己負担額から1回2,500円減額された額でご利用いただけます。
減額を受けるために、特別な手続きは必要ありません。
当年の1月2日以降に長野市に転入された方で、産後ケア事業の申請を7月から12月にされる場合
7回の利用終了後、さらに利用が必要な方は、延長の申請をすることにより、7回分追加して利用ができます。お住まいの地区の保健センターの保健師または母子保健コーディネーターとの面談が必要となりますので、利用する施設でサポートプランを作成した後、担当の保健センターに事前に電話で予約のうえ、お越しください。
お住いの地区の保健センター(別ウィンドウで開きます)、長野市保健所健康課(別ウィンドウで開きます)、市役所第一庁舎2階健康課窓口(別ウィンドウで開きます)へご相談ください。
お問い合わせ先