更新日:2025年4月8日
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消費者庁では既存添加物のうち安全性評価が完了していないもの及び成分規格が設定されていないものについて、製造や使用実態に関する情報を収集し、毒性試験や成分規格の設定が不要な場合などを検討するため、実態調査を実施しています。
当該既存添加物又はこれらを含む製剤若しくは食品を販売などする営業者は、消費者庁へ申出をしてください。
申出のなかった添加物については、流通実態がない可能性がある品目として、今後、消除の対象となる可能性があります。
詳しくは下記の消費者庁ウェブサイトをご確認ください
【消費者庁ウェブサイト】既存添加物の販売並びに製造及び使用に係る実態調査について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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