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更新日:2025年3月1日

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児童手当の改正に伴う手続きは3月31日まで

昨年10月1日の児童手当法一部改正に伴い、新規に児童手当受給の対象となった場合は、3月31日(必着)までに手続きをすることで、令和6年10月分からの手当を受給できます。
4月以降は提出月の翌月分からの手当の受給となります。詳しくは市ホームページまたは昨年の本紙10月号をご覧ください。

URL https://www.city.nagano.nagano.jp/n116000/contents/p006176.html
問い合わせ 子育て家庭福祉課
TEL 026-224-5031

お問い合わせ先

こども未来部
子育て家庭福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-224-7698

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