更新日:2025年3月1日
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昨年10月1日の児童手当法一部改正に伴い、新規に児童手当受給の対象となった場合は、3月31日(必着)までに手続きをすることで、令和6年10月分からの手当を受給できます。
4月以降は提出月の翌月分からの手当の受給となります。詳しくは市ホームページまたは昨年の本紙10月号をご覧ください。
URL | https://www.city.nagano.nagano.jp/n116000/contents/p006176.html |
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問い合わせ | 子育て家庭福祉課 |
TEL | 026-224-5031 |
お問い合わせ先