更新日:2025年2月1日
ここから本文です。
4月1日(火曜日)から、保育所などに入所できなかったことを理由とする、支給対象期間の延長手続きが変わります。
対象 | 4月1日以降に、子が1歳または1歳6カ月に達する日を迎え、延長手続きを行う人(「1歳に達する日」とは「1歳の誕生日の前日」) |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html |
問い合わせ | ハローワーク長野 |
TEL | 026-228-1300(部門コード21#) |
その他 | ・変更内容や提出書類など、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 ・保育所などの入所申し込み方法は、市ホームページをご覧ください(各月の申込期限に間に合わなかった場合、延長の対象になりません)。 |
お問い合わせ先