更新日:2025年4月1日
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産業廃棄物の処理を他者に委託した全ての排出事業者(中間処理業者を含む)は、法令により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付などの状況報告が義務付けられています。期限までに報告書を作成し、提出してください。「ながの電子申請サービス(長野市)」からも提出できます。
| 対象 | 令和6年4月1日〜令和7年3月31日に交付したマニフェスト |
|---|---|
| 申し込み(提出期限) | 6月30日(月曜日) |
| リンク先 |
https://www.city.nagano.nagano.jp/n121000/contents/p000562.html |
| 問い合わせ | 廃棄物対策課 |
| TEL | 026-224-7320 |
| その他 | ・電子マニフェストを利用した場合、その分の報告は不要です。電子マニフェストの利用をご検討ください。 ・詳しくは、市ホームページをご覧ください。 |
お問い合わせ先