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更新日:2023年5月22日

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給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定期約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされており、長野市においては水道供給契約の条件等を定めた「長野市水道事業給水条例」と「長野市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
次のリンク先から、「長野市水道事業給水条例」及び「長野市水道事業給水条例施行規程」の内容をご確認ください。

お問い合わせ先

上下水道局
営業課料金担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎9階

ファックス番号:026-224-6728

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