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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月14日

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監理課Q&A

Q&A

Q1認定道路(市道)とは何ですか?

道路法により本市が管理する道路のことです。私権が制限され、道路管理者が維持管理をしている道路のことです。
ここでいう道路法とは、大正8年施行の旧道路法及び昭和27年施行の現行道路法の両方を指します。このうち旧道路法では、当時の国有地を道路として認定したため、幅員が狭いもの(幅員4m未満のもの)が多数あります。このため、建築が可能かどうかといった現行建築基準法上の道路とはならない場合があります。

Q2道路の種類(建築基準法第何条何項の道路)はわかりますか?

建築基準法上の道路の種類については、建築指導課にてご確認ください。

Q3市道に接していれば家屋などの建物を建てることができますか?

市道に接していれば建築可能というわけではありません。建築可能かどうかは、前面道路が建築基準法上の道路となっている必要があります。建築基準法上の道路の確認は、建築指導課でお願いします。

Q4市道の名称(路線番号)や幅員はわかりますか?

長野市ホームページ上の「長野市行政地図情報」にてご確認いただけます。
市道の名称(路線番号)については、「路線網図(外部サイトへリンク)」にてご確認ください。
市道の幅員については、「道路台帳図(外部サイトへリンク)」にてご確認ください。

Q5国道・県道の道路幅員はどこでわかりますか?

国道については、長野国道事務所にて確認してください。電話:026-264-7001

県道については、長野建設事務所にて確認してください。電話:026-233-5151

Q6里道(赤線)とは何ですか?

道路には、道路法が適用される国道、県道や市道のほか、道路法が適用されない私道等や里道があります。里道については、これまで国の財産として長野県により境界立会や占用許可などの財産の管理が行われてきました。
このうち、平成16年3月末(犀南は平成17年3月末)に国から長野市に譲与された里道は、公道と公道を結ぶなど、一般交通の用に供されているもので、「長野市法定外公共物の管理に関する条例」により管理しています。

里道(赤線)について

道路法が適用される道路

国道、県道、市道
(市道は長野市が道路の管理者です。)

道路法が適用されない道路

私道等、民間で管理されている道路

里道

機能がないものまたは公共の用に供されていないもの
(譲与対象外→財務省所管の普通財産に)

一般交通の用に供されているもの
(長野市に譲与)

Q7水路等(青線)とは何ですか?

河川や水路には、河川法が適用または準用される河川と、河川法が適用または準用されない水路等があります。水路等の財産の管理も里道と同様に、これまで長野県により行われてきました。
このうち、平成16年3月末(犀南は平成17年3月末)に国から長野市に譲与された水路等は、農業用の利水を主たる機能とする農業用水路や、雨水の排水を主たる機能とする普通河川・一般水路などで、現に機能があるものです。これらは、「長野市法定外公共物の管理に関する条例」により管理しています。

水路等(青線)について

河川法が適用または準用される河川

一級・二級河川(管理者:国または長野県)
準用河川(管理者:長野市)

河川法が適用または準用されない水路等

民有の水路等、民間で管理されているもの

水路等

機能がないもの
(譲与対象外→財務省所管の普通財産に)

農業用水路、普通河川及び一般水路等の機能があるもの
(長野市に譲与)

関連条例は、「長野市例規集」から閲覧できます。

長野市例規集

お問い合わせ先

建設部
監理課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎6階

ファックス番号:026-224-5116

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