長野市オープンデータ利用規約(令和6年4月1日改正)
長野市オープンデータ利用規約(以下「本規約」といいます。)は、長野市ホームページのオープンデータサイト(内部サイトへリンク)において、オープンデータとして公開するデータ(以下「公開データ」という。)の利用に関する規約です。
公開データは、長野市ホームページの免責事項(内部サイトへリンク)及びリンク・著作権(内部サイトへリンク)の記載にかかわらず、次の1~8に従って、誰でも自由に利用(複製、加工、商用利用等)することができます。
1.本規約の承諾
公開データの利用をもって本規約の内容を承諾したものとみなします。
2.オープンデータ利活用の情報提供
長野市のオープンデータへの取組の参考とするため、公開データの利活用方法や成果等の情報提供に御協力をお願いします。
長野市オープンデータの活用事例の募集(外部サイトへリンク)
3.出典の記載
公開データを利用する際は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(CC-BY4.0)(外部サイトへリンク)に従って出典を記載してください。
出典の記載方法は、次のとおりです。
(1)公開データをそのまま利用する場合
出典:公開データ名称(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際、ダウンロードしたページのURL、ダウンロードした日付)、長野市など
(2)データを編集・加工等して利用する場合
編集・加工等を行ったことを記載してください。
出典:公開データ名称(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際、ダウンロードしたページのURL、ダウンロードした日付)、長野市を編集・加工して作成など
4.第三者の権利
- (1)公開データの中には、第三者(長野市以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有しているものがある場合があります。第三者が著作権を有しているデータや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているデータについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で当該第三者から利用の許諾を得てください。
- (2)公開データのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的または間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。公開データを利用しようとする場合は、事前に利用者の責任で第三者の権利の有無等について確認してください。
- (3)第三者が著作権等を有している公開データであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
5.公開しないデータ
長野市情報公開条例(平成13年長野市条例第30号)に定める非公開情報(法令秘情報、個人情報、法人情報等)に該当する可能性のあるデータその他の公開に支障があるデータは、公開しないこととします。
6.準拠法と合意管轄
- (1)本規約は、日本法に基づいて解釈されます。
- (2)本規約による公開データの利用及び本規約に関する紛争については、長野地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
7.長野市の免責事項
- (1)長野市では、公開データについて様々な注意を払って掲載しますが、その内容の完全性・正確性・有用性・安全性等については、いかなる保証を行うものではありません。また、公開データは、長野市の活動に関する情報の一部であって、その全てを網羅するものでもありません。
- (2)長野市は、利用者が公開データを用いて行う一切の行為(公開データを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。
- (3)公開データは、事前に予告することなく変更、移転、削除等が行われることがあります。
- (4)長野市では、公開データからリンクされているサイト(以下「リンク先サイト」という。)について、その掲載情報の正確性、合法性等を保証するものではありません。万一、リンク先サイトの利用につき問題が生じた場合には、その責任は、リンク先サイトが負っていますので、利用者自身の責任で対処してください。
- (5)利用者による公開データの利用、利用者の本規約違反又は利用者による第三者の権利侵害に起因又は関連して生じた全ての苦情や請求については、利用者自身の費用と責任で解決するものとし、長野市は、一切責任を負いません。
8.その他
本規約は、今後変更されることがあります。