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更新日:2023年11月2日

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指定管理者制度について【ガイドライン等】

指定管理者制度について

制度概要

指定管理者制度は、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設(スポーツ施設、都市公園、文化施設、社会福祉施設など住民の福祉を増進する目的で、大勢の市民の皆さんに利用していただくために設置された施設)の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ること」を目的に、平成15年6月の地方自治法改正により創設されたものです。
制度の創設により、それまで市の出資法人や、公共団体、公共的団体に限定されていた公の施設の管理運営を民間事業者やNPO法人など幅広い団体にも委ねることができるようになりました。

長野市の対応について

長野市指定管理者制度ガイドラインを策定しました。

本市では、平成18年度から指定管理者制度の導入を進め、現在、350を超える公の施設で制度を導入しています。
本市の指定管理者制度の運用に関する原則・方針等を定め、公の施設の管理運営における様々な課題等への対応や、指定管理者制度の円滑な運用、また、各施設の設置目的をより効果的かつ効率的に達成し、市民サービスの向上を図るため、平成29年2月に「長野市指定管理者制度ガイドライン」を策定しました。

(令和5年10月一部改訂)

条例その他

平成15年12月議会で「長野市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定し、この条例に従って指定管理者の募集等を行っています。

条例第2条で定める「合理的な理由がある場合」や手続等を指針で定めています。(令和元年7月12日改正)

お問い合わせ先

総務部公有財産活用グループ
公共施設マネジメント推進課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎4階

ファックス番号:026-224-7964

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