長野市若者奨学金返還支援事業補助金のご案内
重要なお知らせ
認定申請について
本事業における認定申請の受付は終了しました。
認定申請を行い、決定された方が本補助金の対象となります。
申請受付状況
令和4年度認定決定者
- 令和4年度認定決定者の交付請求(申請期間:交付確定後速やかに提出)
実績報告後に交付確定を受けた方が対象の申請になります。
- 令和4年度認定決定者の令和7年度交付申請(申請期間:令和7年4月1日から令和7年4月7日)
令和4年度に認定申請、令和6年度に交付決定を受けた方が、継続して補助を受ける場合の申請になります。
令和5年度認定決定者
- 令和5年度認定決定者の令和7年度交付申請(申請期間:大学等卒業後〜初めて奨学金の返還をする日まで)
令和5年度に認定申請を行い、認定された方が対象の申請になります。
申請の流れ、詳細は「申請の流れ・提出書類」をご確認ください。
電子申請
令和7年1月1日から、オンラインでの申請が可能になりました。(従来の紙での申請も受付をしています。)
スマートフォンやパソコンから、ながの電子申請サービスを利用して申請ができますので、ぜひオンライン申請をご検討ください。
制度の概要・対象者
若者の定住の促進及び産業の担い手の確保を図るため、UJIターンにより地元企業に就職した方の奨学金の返還を支援します。
申請の際は、以下のご案内チラシ、提出書類チェックリスト及び交付要綱をご確認ください。
補助率・補助額・補助期間
- 補助率:2分の1
- 補助額:上限年96,000円(月上限8,000円)
- 補助期間:最大5年間(60ヶ月)
交付対象者の要件
次に掲げる要件のすべてに該当する者
- 次のいずれかに該当する者
・長野県外に所在する大学等を卒業し、又は修了した者
・大学等への入学の日前に長野県外の市区町村の住民基本台帳に記録された者であって、長野県内に所在する大学等を卒業し、又は修了した者
- 長野市の住民基本台帳に記録されていること。
- 地元企業(長野市内に本店又は主たる事務所を有する法人)との間で、期間の定めのない労働契約を締結し、就労していること。(公務員が対象外です。)
【注意】労働契約における雇用主が地元企業である必要があります。
- 大学等の在学中に長野市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、小川村、飯綱町に所在する事業所において、就業体験(インターンシップ、実習等)に参加していること。
【注意】就業体験に実施期間の定めはありません。
- 補助金の交付期間終了後も、引き続き本市に住所を有し、定住する意思があること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
- 本補助金と同種のものであると市長が認める県の補助金等の交付を受けていないこと。(長野県奨学金返還支援制度導入企業サポート事業との併用はできません。)
申請の流れ・各申請の提出書類
申請の流れ
「交付申請」、「実績報告」、「交付請求」を毎年度繰り返し、交付請求後にお振込します。
この流れを対象期間が60ヶ月に達するまで継続します。
- 社会人1年目
交付申請(初年度)→実績報告→交付請求
- 社会人2〜6年目
交付申請(2年度目以降)→実績報告→交付請求
交付申請(初年度)
申請期間:大学等卒業後〜初めて奨学金の返還をする日まで
提出書類
申請方法
交付申請(2年度目以降)
申請期間:当該年度の4月1日
提出書類
申請方法
実績報告
申請期間:交付決定後〜当該年度の3月31日
提出書類
申請方法
交付請求
申請期間:交付確定後速やかに提出
提出書類
- 長野市若者奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第7号)
申請方法
その他の申請
申請内容(住所、氏名、就業年、就業先、返還額等)に変更があった場合や、補助金の申請を廃止する場合は、長野市移住・定住相談デスクにご連絡ください。
注意点・よくある質問
注意点
認定の取消しをする場合
- 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
- 認定を受けた年度の翌々年度の9月30日までに、大学等を卒業しないとき。
- 大学等卒業後の最初の10月1日までに地元企業に就職しないとき。
- 各年度において交付申請を提出期限までに提出しないとき。
- その他市長が適当でないと認めるとき。
地元企業について
地元企業とは、「労働契約における雇用主の本店または主たる事務所が長野市内にある法人(国、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人を除く。)」のことをいいます。
以下の場合は、本補助金の対象外となります。
例:東京本社の法人と雇用契約を締結し、長野支社に配属となった場合
例:千曲市本社の法人と雇用契約を締結し、長野市内の事業所に勤務している場合
書類の審査について
本補助金における要件等の確認は、提出書類をもって判断します。また、判断基準は交付要綱に則ります。
よくある質問
- 就業先が雇用契約書の発行をしていない場合どうすればよいか。
【回答】労働条件通知書等の書類で代用できます。ただし、雇用主、契約期間(雇用形態)が確認できることが条件です。
- 就業先がインターンシップに参加した企業でない場合、補助金の対象になるか。
【回答】対象になります。
- 転職をした場合、補助金は対象外になりますか。
【回答】解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他やむを得ない理由により離職をした場合に限り、離職した日から3月を経過した日までに新たに地元企業との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、就労すれば継続して補助を受けることができます。