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更新日:2023年2月8日
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新型コロナウィルス感染症による経済への影響を鑑み、次の法人の法人市民税均等割額の一部を減免します。
なお、減免を受けるには申請が必要となります。
※対象期間を1年間延長し、令和4年2月1日から令和6年1月31日までの間に終了する事業年度が対象となりました。
均等割税率の区分が1~4号に該当する法人のうち、令和4年2月1日から令和6年1月31日までの間に終了する事業年度の売上高の月平均が、令和2年1月31日以前に終了した事業年度のうち直近の事業年度の売上高の月平均と比べて、30%以上減少している法人
※新型コロナウイルス感染症の拡大前の状況と比べるため、令和2年1月31日以前に終了した事業年度(のうち直近の事業年度)と比べます。
均等割額の20/120
均等割 |
資本金等の額 |
均等割 |
減免前の均等割額 |
減免後の均等割額 |
減免額 |
---|---|---|---|---|---|
1号 |
1千万円以下 |
50人以下 |
60,000円 |
50,000円 |
10,000円 |
2号 |
1千万円以下 |
50人超 |
144,000円 |
120,000円 |
24,000円 |
3号 |
1千万円超 |
50人以下 |
156,000円 |
130,000円 |
26,000円 |
4号 |
1千万円超 |
50人超 |
180,000円 |
150,000円 |
30,000円 |
確定申告の申告期限までに、次の1~3の申請書類を提出してください。申告期限を過ぎた後の申請は受付できません。
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