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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 都市計画税 > 都市計画税とは
更新日:2025年3月20日
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都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。 都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
お問い合わせ先
財政部資産税課
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階
電話番号:026-224-5018
ファックス番号:026-224-7083
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