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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2025年11月21日

ここから本文です。

斎場・火葬・墓地に関するよくある質問

質問一覧

Q1死亡してから斎場を利用するまでの流れを知りたい。

A1

長野市斎場を利用する場合は、死亡届の提出前に斎場を予約する必要があります。

葬祭業者をご利用になる場合は、葬祭業者の方が予約する場合もありますので、ご確認ください。

葬祭業者をご利用にならない場合は、ご自身で電話により斎場を予約してください。(斎場の詳細は「斎場(火葬場)(別ウィンドウで開きます)」のページをご確認ください。)

  • 大峰斎場、松代斎場(電話番号:026-278-6600受付は、松代斎場)
  • 犀峡斎場(電話:026-262-2213受付は、アクアテック)

斎場が予約できたら、死亡届を市町村役場へご提出ください。(死亡届についての詳細は「死亡届(親族が死亡したとき)(別ウィンドウで開きます)」のページをご確認ください。)

死亡届の提出時に火葬許可証が発行されるため、火葬時には火葬許可証と斎場利用料金を必ずお持ちください。(斎場利用料金についてはQ&A3を参照

火葬後に遺骨を墓地等へ納骨する際に必要となる火葬執行証明書をお渡しします。

そのほか、お亡くなりに際しての手続きをとっていただく必要があります。市役所で行う必要のある手続きについては、死亡届の提出時にお渡ししている「おくやみハンドブック(別ウィンドウで開きます)」に詳細が書いてあるのでご確認ください。市役所本庁の各担当課・支所などで手続きを行えるほか、本庁には事前予約制の「おくやみコーナー(別ウィンドウで開きます)」もございます。

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Q2葬祭業者を利用しないで火葬を行いたい。

A2

葬祭業者をご利用にならない場合は、お電話で斎場に斎場使用及び霊柩車の予約をしてください。Q&A1を参照

霊柩車は病院等から斎場までを運行します。ただし、納棺等は運転手は行いませんので、納棺や棺の霊柩車への運搬はご遺族の方が行っていただきますようお願いいたします。なお、運行範囲は、長野市内または長野市内に隣接する市町村になります。

また、棺や骨壺等の葬祭用具は松代斎場で販売しています。原則配達を行っていないため、詳細は松代斎場へお問い合わせください。

  • 松代斎場電話番号:026-278-6600

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Q3長野市斎場の利用料金や葬祭用具の金額を知りたい。

A3

長野市斎場の利用料金や葬祭用具の金額等は「斎場(火葬場)(別ウィンドウで開きます)」のページをご確認ください。

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Q4人体の一部を火葬したい。

A4

大峰斎場、松代斎場で人体の一部を火葬することができます。電話で松代斎場に予約の上、ご利用ください。

火葬時には、火葬料金(1部位あたり市民:2,000円、市民以外6,000円)と、医師からの診断書(人体の一部を切除したことがわかる内容)をお持ちください。

松代斎場電話番号:026-278-6600

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Q5火葬後の遺骨を斎場で引き取っていただけるか?

A5

大峰斎場、松代斎場で火葬した場合は、ご遺骨の引き取りが可能です。

ご遺骨の処理方法について長野市斎場に一任する内容の誓約書をご記入していただきます。

なお、斎場で引き取ったご遺骨は合葬されますので、引き取り後にご遺骨をお返しすることはできません。

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Q6長野市斎場で市民葬を行っている?

A6

長野市斎場では、市民葬は行っていません。

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Q7葬祭を行えばお金が支給されると聞いた。

A7

葬祭を行った代表の方に、健康保険の「葬祭費」5万円が支給されます。

加入している健康保険により窓口が異なります。

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Q8斎場にペットを入場させることはできる?

A8

介助犬の入場は可能ですが、介助犬以外の動物の入場は、ご遠慮いただいております。

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Q9分骨をしたい。

A9

火葬直後は斎場で分骨し、分骨証明をお出ししますが、納骨後に分骨する場合は墓地管理者が分骨証明をお出しすることになります。

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Q10粉骨をしたい。

A10

大峰斎場で粉骨が可能です。電話で大峰斎場を予約の上、粉骨機をご利用ください。

大峰斎場電話番号:026-232-4241

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Q11長野市営墓地を利用したい。

A11

長野市営墓地は信州新町に3か所、中条に1か所あります。

ご利用のお申し込みは各支所へご相談ください。

信州新町支所電話番号:026-262-2200

中条支所電話番号:026-268-3001

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Q12長野市霊園(浅川霊園)を利用したい。

A12

長野市霊園(浅川霊園)は「長野市開発公社」で管理しています。詳細は長野市開発公社にお問い合わせください。

一般社団法人長野市開発公社電話番号:026-226-3272

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Q13散骨するには、改葬許可またはその他の許可が必要ですか。

A13

散骨には法令上、許可等の必要はありませんので、改装許可についても必要もありません。ただし、厚生労働省が公表した「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」に沿って、散骨する場所や自然環境への配慮等が必要となりますので、ご注意ください。また、自治体によっては、条例等で散骨の制限をしている場合もありますので、散骨する市区町村へも事前にご確認ください。なお、長野市では散骨についての条例上の規定はありません。

「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課総務担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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