更新日:2026年7月1日
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戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合、次の対象者のうち一人に特別弔慰金が支給されます。
| 対象(支給順位) | 1.弔慰金の受給権者 2.戦没者などの子 3.戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 4.1〜3以外の戦没者などの三親等内の親族(おい、めいなど)で、戦没者などと1年以上の生計関係を有した人 |
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| 金額 | 額面27万5千円、5年償還の記名国債 |
| 申し込み | 令和10年3月31日(金曜日)まで |
| リンク先 | |
| 問い合わせ | 福祉政策課 |
| TEL | 026-224-7329 |
| その他 | 詳しくは市ホームページをご覧ください。 |
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