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更新日:2026年7月1日

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第十二回特別弔慰金の支給

戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合、次の対象者のうち一人に特別弔慰金が支給されます。

対象(支給順位) 1.弔慰金の受給権者 2.戦没者などの子 3.戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 4.1〜3以外の戦没者などの三親等内の親族(おい、めいなど)で、戦没者などと1年以上の生計関係を有した人
金額 額面27万5千円、5年償還の記名国債
申し込み 令和10年3月31日(金曜日)まで
リンク先

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

問い合わせ 福祉政策課
TEL 026-224-7329
その他 詳しくは市ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
福祉政策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-224-5106

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