更新日:2025年4月18日
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるもので、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために、ご遺族(先順位の方お一人)に対して支給されるものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」、「援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受ける方(戦没者等の妻等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
額面27.5万円、5年償還の記名国債(第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
福祉政策課(市役所第二庁舎2階)及び各支所窓口
支所窓口における特別弔慰金の受付は、書類の確認にお時間を要することから予約制とさせていただきます。希望する請求窓口へ事前にお電話にて予約をお願いいたします。ただし、福祉政策課(市役所第二庁舎2階)にて請求手続きをする場合、予約の必要はありません。
(1)請求者(長野市に居住されている方)が請求窓口に請求書類を提出
(2)長野市から長野県へ請求書類を進達
(3)戦没者等の本籍のある都道府県で審査・裁定
(4)各都道府県で審査・裁定後、日本銀行で国債の記名加工等を実施
(5)各都道府県が発行する裁定通知書と国債が両方揃ったら、長野市から請求者の方に国債等を交付
請求書の受付から国債の交付までの期間は、約8か月以上かかります。長野県以外の都道府県で審査・裁定を行う場合は、更に時間がかかります。
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(請求窓口にあります)
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(請求窓口にあります)
(3)家系図(請求窓口にあります)
(4)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降の状況がわかるもの)
(5)請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(6)そのほか請求者の状況により異なる戸籍等の提出書類がありますので、窓口でご案内します
請求者本人が高齢等で請求窓口に来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。この場合は、委任状の作成をお願いします。また、請求者(委任者)及び代理人(受任者)双方の本人確認書類が必要です。
前回(第十一回特別弔慰金)受給者の皆様には、前回の受付情報を元に請求書類等を送付します。
受付の集中を避けるため、令和7年5月末から12月まで複数回に分けて発送します、ご了承ください。請求はご自宅に請求書類等が届く前でも、上記の窓口で行うことができます。
請求手続きの状況等、ご不明な点がありましたら福祉政策課(電話026-224-7329)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
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