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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年3月19日

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障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領の公表

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第10条に基づく、障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領を作成しましたので、公表します。

本市の考え方

  • (1)地方公共団体における対応要領の策定は努力義務であるが、本市では、法の趣旨や本市の姿勢を庁内に浸透させ、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を積極的に推進するために、この対応要領を策定することとしました。
  • (2)長野市全体として統一的な考え方の下で必要な対応・取組ができるよう、この対応要領は、市長部局だけでなく、全任命権者を併せた全庁を対象としています。

障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領(PDF:633KB)

お問い合わせ先

長野市保健福祉部障害福祉課

企画管理担当

電話026-224-5030(直通)

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課企画管理担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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