前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > ご注意ください > アートメイク・脱毛行為・HIFU(高密度焦点式超音波)にご注意ください

更新日:2025年8月28日

ここから本文です。

アートメイク・脱毛行為・HIFU(高密度焦点式超音波)にご注意ください

以下の行為は、医師免許を有しない者(無資格者)が業として行った場合、医師法第17条違反に該当します。

健康被害を防ぐため、必ず医療機関で施術を受けてください。

無資格者が行うと違法となる医行為

いわゆる「アートメイク」

  • 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為
  • 「○○メイク」「○○タトゥー」などの名称で提供されていても、上記にかかる行為は医療行為に該当します。

脱毛行為

  • 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。

HIFU(高密度焦点式超音波)施術

  • 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為

健康被害のリスク

無資格者による施術を受けた場合、以下の健康被害が報告されています

  • アートメイク:化膿、角膜の傷、痛み・腫れが続くなど
  • 脱毛・HIFU:熱傷、皮膚障害、神経・感覚の障害など

注意点

  • 医療機関以外での施術は違法
    美容所やエステサロンでは、上記のアートメイク・脱毛・HIFU施術を行うことはできません。

  • 広告に惑わされない
    「医療機関と提携しています」「医師と連携しています」と広告されていても、無資格者が施術を行う場合は違法です。

アートメイク・脱毛行為・HIFU施術は医療機関で受けましょう

上記のアートメイク・脱毛行為・HIFU施術は医療行為に該当し、無資格者が行えば違法です。健康被害を防ぐため、必ず医療機関で資格を有する医師または看護師(医師の指示を要する)による施術を受けてください。

参考

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所総務課 

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?