アートメイク・脱毛行為・HIFU(高密度焦点式超音波)にご注意ください
以下の行為は、医師免許を有しない者(無資格者)が業として行った場合、医師法第17条違反に該当します。
健康被害を防ぐため、必ず医療機関で施術を受けてください。
無資格者が行うと違法となる医行為
いわゆる「アートメイク」
- 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為
- 「○○メイク」「○○タトゥー」などの名称で提供されていても、上記にかかる行為は医療行為に該当します。
脱毛行為
- 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。
HIFU(高密度焦点式超音波)施術
- 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為
健康被害のリスク
無資格者による施術を受けた場合、以下の健康被害が報告されています
- アートメイク:化膿、角膜の傷、痛み・腫れが続くなど
- 脱毛・HIFU:熱傷、皮膚障害、神経・感覚の障害など
注意点
アートメイク・脱毛行為・HIFU施術は医療機関で受けましょう
上記のアートメイク・脱毛行為・HIFU施術は医療行為に該当し、無資格者が行えば違法です。健康被害を防ぐため、必ず医療機関で資格を有する医師または看護師(医師の指示を要する)による施術を受けてください。
参考