更新日:2025年1月16日
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原子爆弾被爆者に対しては、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、健康診断・医療・各種手当の支給を受けることができます。
下記に該当する方については、申請により居住する都道府県知事(広島市、長崎市は市長)から被爆者健康手帳が交付されます。
指定された地域において被爆した方については、健康診断受給者証(第一種・第二種)が交付され、健康診断(定期健診年1回)のみ被爆者の方と同様に受診することができます。
被爆者健康手帳、健康診断受給者証をお持ちの方が、氏名や居住地を変更された場合は、保健所に届け出る必要があります。
また、手帳を紛失、汚損した等の理由により手帳の再発行をすることができます。
被爆者の方が亡くなられた場合には、葬祭を行った方に葬祭料として、215,000円が支給されます。
ただし、交通事故や天災等、明らかに被爆と関係のない場合を除きます。
被爆者の子である被爆二世の方については、長野県が行う被爆者二世健康診断を受けることができます。二世の方が長野県内に転入、転出された場合には、ご連絡ください。
長野市保健所健康課難病精神保健担当
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