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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 原爆被爆者 > 原爆被爆者の方への援護

更新日:2024年1月26日

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原爆被爆者の方への援護

原子爆弾被爆者に対しては、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、健康診断・医療・各種手当の支給を受けることができます。

被爆者手帳の交付について

下記に該当する方については、申請により居住する都道府県知事(広島市、長崎市は市長)から被爆者健康手帳が交付されます。

  1. 直接被爆者
  2. 入市者(原子爆弾が投下されてから2週間以内に広島・長崎市内に立ち入った者)
  3. 被爆者の救護、または死体の輸送に従事した者
  4. 上記の者の胎児であった者

特例措置

指定された地域において被爆した方については、健康診断受給者証(第一種・第二種)が交付され、健康診断(定期健診年1回)のみ被爆者の方と同様に受診することができます。

氏名変更・居住地変更の手続きについて

被爆者健康手帳、健康診断受給者証をお持ちの方が、氏名や居住地を変更された場合は、保健所に届け出る必要があります。
また、手帳を紛失、汚損した等の理由により手帳の再発行をすることができます。

葬祭料について

被爆者の方が亡くなられた場合には、葬祭を行った方に葬祭料として、212,000円が支給されます。
ただし、交通事故や天災等、明らかに被爆と関係のない場合を除きます。

被爆二世の方について

被爆者の子である被爆二世の方については、長野県が行う被爆者二世健康診断を受けることができます。二世の方が長野県内に転入、転出された場合には、ご連絡ください。

相談・各種手続き窓口

長野市保健所健康課難病精神保健担当

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課難病精神保健担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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