更新日:2025年3月28日
ここから本文です。
いわゆる健康食品(以下「健康食品」という。)とは、法律上の定義はなく、広く健康の保持・増進のために販売・利用されている食品を指します。
最近、様々な健康食品が販売され、身近にあふれています。なかには、医薬品成分を含むものや、病気を治療・予防する効果があるような医薬品的効能効果を標ぼうした商品が販売されています。こうしたものは無承認無許可医薬品と呼ばれ、有効性や安全性が保証されておらず、安易に使用すると重篤な健康被害を引き起こす恐れがあります。
また、無承認無許可医薬品を製造、販売、広告することは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)で禁止されています。
健康食品を製造・販売する方や利用する方は、以下の点をご注意ください。
健康食品を製造、販売、広告するにあたっては、関連法令を遵守する必要があります。
主な関連法令等は以下のとおりです。不明点は、担当する行政機関等にお問い合せください。
法令 |
主な内容 |
担当機関 |
---|---|---|
医薬品医療機器等法 |
医薬品成分が含有された製品や医薬品的効能効果を標ぼうする製品の販売、授与、広告に関することなど |
市保健所 食品生活衛生課 |
食品衛生法 |
製造(許可または届出)に関することなど |
市保健所 |
食品表示法 |
原材料名、原産地等の品質事項 それぞれに関することなど |
(品質事項について) |
健康増進法 |
特別用途表示、健康保持増進にかかる虚偽・誇大表示に関することなど |
市保健所健康課 |
景品表示法 |
優良誤認、有利誤認、その他不当表示等の虚偽・誇大表示に関することなど |
消費生活センター |
特定商取引法 |
嘘による勧誘や誇大広告等を用いた訪問販売などに関することなど |
消費生活センター |
健康食品は、様々な種類のものが販売されており、適切に選ぶのはとても難しいものです。
健康食品を病気や症状の改善などの効果を期待して利用する方も少なくないと思われますが、健康食品は薬ではありません。病気に対する治療効果や予防効果を広告している健康食品があったとしても、その効果は国が承認したものではないため注意してください。
ただし、『保健機能食品』は国で定められた安全性や有効性に関する基準に従い、食品の機能を表示することができます。
<関連情報>
いわゆる「健康食品」のホームページ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
名称及び分類 | 表示内容 | 例示 |
---|---|---|
特定保健用食品 (個別許可型) |
特定の保健の目的が期待できる旨 | 血中中性脂肪が上昇しにくい、 歯を丈夫にするなど |
機能性表示食品 (届出型) |
特定の保健の目的が期待できる旨 *事業者の責任において、科学的根拠に基づいて表示されるもの *販売前に国が定めるルールに基づいて届出されたもの |
「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」など |
栄養機能食品 (規格基準型) |
規格基準が定められている栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の機能 |
おなかの調子を整える、 |
健康食品のなかでも、強壮効果やダイエット効果を標ぼうする商品には注意が必要です。一部に、食欲抑制剤、下剤、向精神薬などの医薬品成分が含まれていた事例があります。
これらの商品を利用して、身体に異常が発生した場合は直ちに利用を中止するとともに、速やかに医療機関を受診してください。
また、以下の場合は特に注意してください。
<関係情報>
「健康食品」の安全性・有効性情報(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所)(外部サイトへリンク)
以下の事例は、医薬品的効能効果の標ぼうにあたる恐れがありますので注意してください。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています