前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月7日

ここから本文です。

PRTR制度とは

PRTR制度

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的として平成11年7月に公布され、PRTR(ピーアールティーアール)制度が導入されました。

目的

PRTR制度は、化学物質を取り扱う事業者が、どれだけの化学物質を環境へ排出しているかについて自ら把握して届け出ることにより、化学物質の自主的な管理を促進し、環境保全上の支障を未然に防止することを目的としています。

対象となる事業者

PRTR制度とは、化学物質を取り扱う事業者に、化学物質の排出量、移動量等の届出を義務づける制度です。

対象となる事業者は次の1と2と3を満たす事業者、または1と2と4を満たす事業者です。

  1. 政令で指定する業種23種類に属する事業を営んでいる事業者
  2. 会社全体で常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
  3. 事業所において、次の対象物質が1つ以上ある事業者
    • 第1種指定化学物質(年間の取扱量が1トン以上)
    • 特定第1種指定化学物質(年間の取扱量が0.5トン以上)
  4. 事業所において、特別要件施設(他法令で定める特定の施設)を有する事業者

関連リンク

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

こちらのページも読まれています