更新日:2026年4月1日
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産業廃棄物の処理を他者に委託した全ての排出事業者(中間処理業者を含む)は、マニフェストの交付状況を報告することが、法令により義務付けられています。期限までに報告書を作成し、提出してください。「ながの電子申請サービス(長野市)」からも提出できます。
| 対象 | 令和7年4月1日(火曜日)〜令和8年3月31日(火曜日)に交付した紙製のマニフェスト |
|---|---|
| 申し込み(提出期限) | 6月30日(火曜日) |
| リンク先 | |
| 問い合わせ | 廃棄物対策課 |
| TEL | 026-224-7320 |
| その他 | ・電子マニフェスト交付分の報告は不要です。 ・詳しくは、市ホームページをご覧ください。 |
お問い合わせ先