産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告について
令和8年度(令和7年度実績)報告について
令和8年度(令和7年度実績)の産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、令和8年4月1日から6月30日の間にご提出いただきますようお願いします。
報告書の作成及び提出については、以下の項目を参考にしていただきますようお願いします。
産業廃棄物管理票交付等状況報告について
産業廃棄物管理票を交付した者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事等(長野市内の事業場で排出された産業廃棄物については長野市長)に提出しなければならないとされています。
環境省のホームページに、平成18年12月27日付けの通知「産業廃棄物管理票に関する報告及び電子マニフェストの普及について」(外部サイトへリンク)が掲載されていますのでご確認ください。
報告対象者
- 4月1日から3月31日の間に紙製のマニフェストを交付した全ての事業者(排出量の多少にかかわりません)
- いわゆる2次マニフェストを交付した産業廃棄物中間処理業者も含まれます。
- 電子マニフェスト交付分については、情報処理センターが一括して報告するため、事業者による報告は必要ありません。電子マニフェストについては、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
報告内容・報告様式等
- 毎年4月1日から3月31日を対象期間として、期間中に交付した産業廃棄物管理票が対象になります。期間中に交付実績がある場合は、翌年度4月1日から6月30日までに報告していただくことになります。
- 以下の「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」をダウンロードし、ご利用ください。
- 報告内容は、産業廃棄物の種類及び委託先ごとの排出量、マニフェストの交付枚数などです。具体的な報告書の記入方法は、以下の「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(記入例)」及び「記入上の注意事項」をご覧ください。
- 廃棄物の種類や委託先が多数となり様式第3号に収まらない場合は、様式ファイル内の「追加様式」をご利用ください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)(PDF:136KB)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)(エクセル:22KB)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(記入例)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(記入例)(PDF:185KB)
記入上の注意事項
()内の数字は「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(記入例)」に表示の番号を示しています。
(1)報告者
- 産業廃棄物の処理を委託してマニフェストを交付した事業者の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入してください。
- 法人にあっては代表者の職名・氏名を記入することとなりますが、必ずしも代表者でなくても支店長・工場長等、産業廃棄物処理委託契約の権限のある方であれば差し支えありません。
- テナントビル等でビル管理者がマニフェストの交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビル管理者が報告者となります。
- 社印、代表者印等の押印は不要です。
(2)事業場の名称
- 産業廃棄物を排出した事業場の郵便番号、名称、所在地、電話番号を記入してください。
- 長野市内に支店・営業所など複数の事業所がある場合は、各支店・営業所等が事業場となりますので、事業場ごとに報告書を作成してください。
- 長野市内で短期間の工事現場が複数ある場合は、これらを一事業場としてまとめ「長野市内各工事現場」と記入するか、管轄する支店・営業所等の事業所を記入してください。
(3)業種
報告者の主たる業種(日本標準産業分類における中分類の分類番号・産業)を記入してください。記入に際しては、以下の「日本標準産業分類」を参考にしてください。
総務省ホームページ「日本標準産業分類」(外部サイトへリンク)
独立行政法人統計センター「e-Stat政府統計の窓口」(外部サイトへリンク)
(4)産業廃棄物の種類
- 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の区分(廃棄物処理法第2条第4項、同法施行令第2条及び第2条の4)に準拠して記入してください。以下の「産業廃棄物の種類と換算係数」を参考にしてください。
- 電気製品が廃棄物になったものなど、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混在している場合は、混合廃棄物として取り扱ってください。
- 同じ産業廃棄物でも異なる処理業者が受託している場合は、行を変えて別に記入してください。
- 特別管理産業廃棄物については、「特管」と明記してください。(例:「特管」廃酸)
- 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を明記してください。
産業廃棄物の種類と換算係数(PDF:51KB)
(5)排出量(トン)
- 排出量の単位は重量トン(t)で記入してください。
- 記入する数字は小数点第3位(kg以上相当)までとしてください。
- 容量から重量への換算については、上記「産業廃棄物の種類と換算係数」を参考にしてください。
(6)管理票の交付枚数
- 廃棄物の種類及び受託者ごとに交付したマニフェストの枚数を記入してください。マニフェストは控えや戻り票(A票、B2票、D票、E票等)をセットとして1枚と数えます。
- 3月31日までに交付したマニフェスト全てが対象になりますので、期間中にマニフェストの写し(B2票、D票、E票等)が戻ってきていない場合は、控え(A票)を報告枚数に含めてください。
(7)運搬受託者
- 廃棄物の運搬を受託した収集運搬業者の許可番号(積込み場所の許可番号)、氏名または名称、運搬先の住所(マニフェストの「運搬先の事業場」欄の所在地)を記入してください。
- 区間を区切って収集運搬業者が受託した場合は、その区間ごとに行を変え、全ての運搬受託者を記入してください。
- 収集運搬業者の情報は、処理委託契約書に添付されている処理業者の許可証により確認することができます。
(8)処分受託者
- 廃棄物の処分を受託した処分業者の許可番号、氏名または名称、処分場所の住所(マニフェストの「処分事業場」「処分業者の処理施設」等欄の所在地)を記入してください。
- 中間処理業者に委託した場合は、中間処理業者のみを記入し、最終処分業者の記入は必要ありません。ただし、中間処理業者を経ずに最終処分業者と契約している場合は、処分受託者欄に最終処分業者を記入することになります。
- 「処分場所の住所」については、「運搬先の住所」と同じであるため、記入する必要はありません。
- 処分業者の情報は、処理委託契約書に添付されている処理業者の許可証により確認することができます。
報告先・報告方法
報告書の提出先は長野市役所環境部廃棄物対策課となります。以下の方法により提出していただくことができます。報告書提出の際、マニフェストやその写しの提出は不要です。
廃棄物処理法上、報告書の控えを事業所で保管する必要はありませんが、受付印を押印した事業者控えを必要とする場合は、報告書を2部提出してください。郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付し、併せて送付願います。
令和7年度分(令和6年度実績)産業廃棄物管理票実績等報告の集計結果について
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書集計表(PDF:175KB)
- 電子マニフェスト集計表(PDF:170KB)
【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(産業廃棄物管理票)
第12条の3第7項
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、この管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)
(管理票交付者の報告書)
第8条の27
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市または呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあっては市の区域内に設置が短期間であり、または所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、この2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、この事業場の所在地を所管する都道府県知事に提出するものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2の規定により、都道府県知事に関する規定は、中核市である長野市長に適用されます。