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更新日:2023年11月16日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は報告書を提出してください

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告等について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事・政令市長に提出しなければならないとされています。

環境省のホームページに、平成18年12月27日付けの通知「産業廃棄物管理票に関する報告及び電子マニフェストの普及について」(外部サイトへリンク)が掲載されていますので、ご確認ください。

1報告者

  • マニフェストを交付したすべての事業者(排出量の多少に関わりません)
  • 2次マニフェストを交付した、産業廃棄物中間処理業者も含みます。
  • 電子マニフェストを使用して交付したマニフェストについては、情報処理センターが集計して報告を行うため報告の必要はありません。電子マニフェストについては、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2報告内容・報告様式等

  • 産業廃棄物の種類及び委託先ごとの排出量、マニフェストの交付枚数等
  • 具体的な報告内容は、様式第3号をご確認ください。下記のアイコンをクリックしますと、ファイルのダウンロードが可能です。
  • 廃棄物の種類または委託先が多数になり報告様式(様式第3号)に収まらない場合は、同ファイルの「追加様式」を複数枚利用していただくか、任意の様式を使用して報告いただいても、差し支えありません。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)

記入例(記入上の注意事項)(PDF:185KB)

記入上の注意事項

()内の数字は〔産業廃棄物管理票交付等状況報告書・記入例〕に表示の番号となります。

(1)報告者
  • 産業廃棄物の処理を委託して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入してください。
  • 報告者は、法人にあっては代表者の職名・氏名を記入することとなりますが、必ずしも代表者でなくても支店長・工場長など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある方であれば差し支えありません。
  • テナントビル等でビル管理者がマニフェストの交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビル管理者が報告者となります。
(2)事業場の名称
  • 産業廃棄物を排出した事業場の郵便番号、名称、所在地、電話番号を記入します。
  • 長野市内に支店・営業所等の事業所が複数ある場合は、各支店・営業所等が事業場となりますので、事業場ごとに提出してください。
  • 建築現場のように長野市内で短期間の工事現場が複数ある場合はこれらを1事業所としてまとめ「長野市内各工事現場」と記入するか、管轄する支店・営業所等の事業所を記入してください。

工事現場の所在地が長野市以外の場合は、「長野市を除く○○各工事現場」と記入し長野県(事業場所在地を管轄する各地域振興局環境・廃棄物対策課)へ提出してください。

(3)業種

報告者の主たる業種(日本標準産業分類における中分類の番号・産業)を記入してください。記入に際しては、「日本標準産業分類大・中分類一覧」を参考にしてください。
日本標準産業分類大・中・小分類一覧(PDF:167KB)

参考「e-Stat政府統計の窓口」でも検索できます。
独立行政法人統計統計センター「e-Stat政府統計の窓口」へのリンク(外部サイトへリンク)

(4)産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類と換算係数(別添2)を参考にしてください。
産業廃棄物の種類別コードと換算係数(別添2)(PDF:51KB)

(5)排出量(t)
  • 排出量の単位はトン(t)で記入してください。記載する数字は小数点第3位(1Kg以上)までで報告してください。
  • トン(t)への変換については、産業廃棄物の種類と換算係数(別添2)を参考にして換算してください。
(6)管理票の交付枚数
  • この廃棄物の種類及び受託者ごとに交付したマニフェストの枚数を記入してください。マニフェストは控えや戻り票を含めた(A票、B2票、D票、E票等)セットを1枚として数えます。
  • 3月31日までに交付したマニフェストの写し(B2票、D票、E票等)が戻ってこない場合も対象となりますので、その場合は控え(A票)を報告枚数に含めてください。
(7)運搬受託者

廃棄物の運搬を委託した収集運搬業者の許可番号(積込み場所の許可番号)、氏名または名称、運搬先の住所(マニフェストの「運搬先の事業場」欄の所在地)を記入してください。このとき、区間を区切って運搬を委託した場合は、その区間ごとに改行し、運搬受託者を全て記入してください。

(8)処分受託者
  • 廃棄物の処分を委託した処分業者の許可番号、氏名または名称、処分場所の住所(マニフェストの「処分事業場」「処分業者の処理施設」等欄の所在地)を記入してください。
  • 中間処理業者に委託した場合は、中間処理業者のみを記入し、最終処分業者の記入は必要ありません。ただし、中間処理業者を経ずに直接、最終処分業者と契約している場合は、処分受託者欄に最終処分業者を記入することになります。
  • 「処分場所の住所」が「運搬先の住所」と同じ場合は、「処分場所の住所」の記入は必要ありません。

3報告先・報告方法

廃棄物対策課窓口への提出の他、郵送、Fax、ながの電子申請または電子メールによる提出も可能です。

長野市役所環境部廃棄物対策課(第二庁舎3階)
〒380-8512長野市大字鶴賀緑町1613番地
Tel:026-224-7320Fax:026-224-5108
Eメール:haitai@city.nagano.lg.jp

ながの電子申請入力フォームへのリンク(外部サイトへリンク)

4報告部数

1部

5報告期限

毎年6月30日までに、前年4月1日から3月31日までの産業廃棄物管理票の交付状況

2電子マニフェストの普及について

電子マニフェストシステムは、マニフェスト情報を電子化して、産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が、情報処理センター((財)日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークシステムでやり取りする仕組みです。

このシステムを利用することで、マニフェスト交付や管理の省力化、効率化及び迅速化に一定の効果があるとされており、平成10年度から運用されています。

電子マニフェストを利用した場合は、情報処理センターが集計して行政への産業廃棄物管理票の報告を行うため、排出事業者等は報告が不要になります。この機会を捉えて、環境省等では電子マニフェストの普及の促進を図っております。

システムの内容や加入方法等につきましては、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただき、加入の検討をお願いします。

【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(産業廃棄物管理票)

第12条の3

7 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、この管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)

(管理票交付者の報告書)

第8条の27 法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市または呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあっては市の区域内に設置が短期間であり、または所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、この2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、この事業場の所在地を所管する都道府県知事に提出するものとする。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2の規定により、都道府県知事に関する規定は、中核市である長野市長に適用されます。

令和5年度分(令和4年度実績)産業廃棄物管理票実績等報告の集計結果について

  1. 産業廃棄物管理票交付等状況報告書集計表(PDF:112KB)
  2. 電子マニフェスト集計表(PDF:111KB)

管理票の写しの送付を受けない場合等における排出者の義務

管理票交付者(排出者)は、管理票の交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては60日以内)に管理票の写し「B2票」、(積替保管の場合は加えて「B4票」、「B6票」)、「D票」が送付されないとき、または、交付の日から180日以内に管理票の写し「E票」が送付されないとき、若しくは、虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けた(虚偽の記載のあることを知った)ときは、生活環境の保全上の支障を除去し、または、発生の防止に必要な処置を行うとともに上記間が経過した日から30日以内に、電子マニフェスト使用者にあっては様式第5号、それ以外の管理票交付者にあっては様式第4号による報告書を、市長に提出しなければなりません。

お問い合わせ先

環境部
廃棄物対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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