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更新日:2025年1月27日
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事・政令市長に提出しなければならないとされています。
環境省のホームページに、平成18年12月27日付けの通知「産業廃棄物管理票に関する報告及び電子マニフェストの普及について」(外部サイトへリンク)が掲載されていますので、ご確認ください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)
()内の数字は〔産業廃棄物管理票交付等状況報告書・記入例〕に表示の番号となります。
※工事現場の所在地が長野市以外の場合は、「長野市を除く○○各工事現場」と記入し長野県(事業場所在地を管轄する各地域振興局環境・廃棄物対策課)へ提出してください。
報告者の主たる業種(日本標準産業分類における中分類の番号・産業)を記入してください。記入に際しては、「日本標準産業分類大・中分類一覧」を参考にしてください。
日本標準産業分類大・中・小分類一覧(PDF:167KB)
参考「e-Stat政府統計の窓口」でも検索できます。
独立行政法人統計統計センター「e-Stat政府統計の窓口」へのリンク(外部サイトへリンク)
産業廃棄物の種類と換算係数(別添2)を参考にしてください。
産業廃棄物の種類別コードと換算係数(別添2)(PDF:51KB)
廃棄物の運搬を委託した収集運搬業者の許可番号(積込み場所の許可番号)、氏名または名称、運搬先の住所(マニフェストの「運搬先の事業場」欄の所在地)を記入してください。このとき、区間を区切って運搬を委託した場合は、その区間ごとに改行し、運搬受託者を全て記入してください。
廃棄物対策課窓口への提出の他、郵送、Fax、ながの電子申請または電子メールによる提出も可能です。
長野市役所環境部廃棄物対策課(第二庁舎3階)
〒380-8512長野市大字鶴賀緑町1613番地
Tel:026-224-7320Fax:026-224-5108
Eメール:haitai@city.nagano.lg.jp
1部
毎年6月30日までに、前年4月1日から3月31日までの産業廃棄物管理票の交付状況
電子マニフェストシステムは、マニフェスト情報を電子化して、産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が、情報処理センター((財)日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークシステムでやり取りする仕組みです。
このシステムを利用することで、マニフェスト交付や管理の省力化、効率化及び迅速化に一定の効果があるとされており、平成10年度から運用されています。
電子マニフェストを利用した場合は、情報処理センターが集計して行政への産業廃棄物管理票の報告を行うため、排出事業者等は報告が不要になります。この機会を捉えて、環境省等では電子マニフェストの普及の促進を図っております。
システムの内容や加入方法等につきましては、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただき、加入の検討をお願いします。
(産業廃棄物管理票)
第12条の3第7項
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、この管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)
(管理票交付者の報告書)
第8条の27
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市または呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあっては市の区域内に設置が短期間であり、または所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、この2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、この事業場の所在地を所管する都道府県知事に提出するものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2の規定により、都道府県知事に関する規定は、中核市である長野市長に適用されます。
管理票交付者(排出者)は、管理票の交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては60日以内)に管理票の写し「B2票」、(積替保管の場合は加えて「B4票」、「B6票」)、「D票」が送付されないとき、または、交付の日から180日以内に管理票の写し「E票」が送付されないとき、若しくは、虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けた(虚偽の記載のあることを知った)ときは、生活環境の保全上の支障を除去し、または、発生の防止に必要な処置を行うとともに上記間が経過した日から30日以内に、電子マニフェスト使用者にあっては様式第5号、それ以外の管理票交付者にあっては様式第4号による報告書を、市長に提出しなければなりません。
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