更新日:2025年3月4日
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どんなに注意して計量しても、表示した内容量と実際の内容量にはある程度の誤差が生じてしまいます。そこで、計量法では許される誤差(量目公差)の範囲内で計量することを義務づけています。また、密封した特定の商品を販売する事業者や輸入する事業者には、内容量及び名称・住所を表記させています。
商品分類 |
量目公差 |
---|---|
食肉、缶詰、豆類、茶、菓子類等 |
50g超から100g以下2g |
野菜、漬け物、魚介類、麺類、果物、海藻、調理食品等 |
50g超から100g以下3g |
しょうゆ、食酢、洋酒等の体積商品 |
50ml超から100ml以下2ml |
※量目公差は、不足の場合だけが法律で規制されます。
長野市では、立入検査などで量目公差の範囲を超えて量目が少ない商品を見つけたときには、必要に応じて販売事業者等に勧告・公表・改善命令を行い、正確な計量が行われるよう改善に努めています。量目公差を超える大きな不足が生じる原因としては、次のようなものが考えられます。
お肉のロウ引き紙やパック商品のトレーやラップなどの包装、ワサビやタレ等の添え物のことを風袋(ふうたい)といいます。風袋は商品の目方に含まれませんので、風袋の重さは全体の重さから引かなくてはなりません。そして風袋にはこんなにも重さがあります。正しい風袋引きが行われず、風袋が商品の目方に含まれていたとすると、これだけ損をしたことになります。
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