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更新日:2024年12月23日
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長野市は、昭和58年に歴史的かつ文化的な遺産としての伝統環境を保存し、後代に継承することを目的として、長野市伝統環境保存条例を制定しました。
特に城下町としてのまちなみが多く残る、長野市松代町の字表柴町、馬場町、代官町、竹山町を伝統環境保存区域に指定し、保存計画を策定しました。
この区域内で、開発行為をする場合には、事前の届出が必要であり、その届出に対して助言、指導または勧告をして、伝統環境保存のための協力をお願いしています。
伝統環境を保存するため、保存区域内で次の行為をしようとする場合には、長野市伝統環境保存条例第7条の規定により、着手の30日前までに長野市への届出が必要となります。
事前に長野市への届出が必要となる行為
保存区域内で、通りから見える範囲の建造物については、修景基準が設定されています。周囲の伝統環境と調和するように配慮をお願いします。
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