前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農業 > 農業支援事業 > 令和6年度経営継承・発展等支援事業の2次募集

更新日:2024年9月26日

ここから本文です。

 

令和6年度経営継承・発展等支援事業の2次募集

経営継承・発展等支援事業とは

中心経営体等である先代事業者から経営を継承した後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画(販路の開拓、新品種の導入、営農の省力化等)を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を国と市が一体となって支援する事業です。

補助対象者の主な要件​

令和5年1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等(※)である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること
※中心経営体等とは、実質化された人・農地プランの中心経営体として位置づけられている者、認定農業者等を指します。

主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと

税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること

青色申告者であること

家族農業経営である場合は、家族経営協定を書面で締結していること

経営発展計画を策定し、かつ、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営計画達成が実現可能であると見込まれること

主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと

農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金及び新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を受けていないこと

新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業を実施していないこと等

補助対象となる主な取組と経費

経営発展に向けた取組(法人化、販路の開拓、新品種の導入、新商品の開発、営農の省力化等)に要する経費で以下にかかる経費

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費等

単なる更新(同機種、同性能)の機械装置等の購入は、継承した農業経営を発展させ、成果目標を達成することに資する取組に該当しないため、補助対象になりません。

長野市が定める事業実施期間(事業経費の支払いを含む)は、交付決定日から令和7年2月25日(火曜日)までとなります。この期間内に完了する取組が補助対象となります。

補助率及び補助額

補助率:10分の10以内

補助上限額:100万円(国と市が2分の1ずつ負担)

事業費が100万円を超える場合は、補助対象者の自己負担となります。

長野市あての申請期限・申請方法等

本事業の活用を検討されている方は、申請前に長野市農業政策課農政担当までご連絡ください。

申請期限

令和6年10月25日(金曜日)17時15分まで長野市農業政策課必着

国の定める締切日(11月8日)は、長野市が申請書類を審査し、市内の申請者を取りまとめて国に提出・報告を行う必着期限を指しますのでご注意ください。

申請にあたっては、国の公募要領や実施要綱、補助事業の手引き、Q&A等をよくご確認ください。

公募要領・要綱等(国作成)

経営継承・発展等支援事業補助金事務局(一般社団法人全国農業会議所)のホームページ(外部サイトへリンク)

交付要領(市作成)

長野市経営継承・発展支援事業交付要領(PDF:124KB)

提出書類

採択可否について

この事業は、国や市の予算の範囲内で採択されます。事業要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありませんのでご注意ください。また、経営発展計画は国の審査があり、要望の総額が予算額を上回った場合には、ポイント上位の方から採択されます。

審査基準や採択ポイントの詳細については、経営継承・発展等支援事業補助金事務局(一般社団法人全国農業会議所)のホームページ(外部サイトへリンク)にある実施要綱をご確認ください。

提出・問い合わせ先

〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地(長野市役所第二庁舎8階)
長野市農業政策課農政担当
電話番号:026-224-5037

 

お問い合わせ先

農林部
農業政策課農政担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

こちらのページも読まれています