更新日:2025年3月26日
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第五章建築審査会
(建築審査会)
第七十八条 この法律に規定する同意及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
2建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。
(建築審査会の組織)
第七十九条 建築審査会は、委員五人以上をもって組織する。
2委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長または都道府県知事が任命する。
(条例への委任)
第八十三条 この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、長野市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事及び委員の任期その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は委員7人で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(記録)
第5条 議長は、会議のてん末を記録し、出席委員2人とともに署名するものとする。
(専門調査員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験者または市職員のうちから市長が任命する。
(幹事及び書記)
第7条 審査会に、幹事及び書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受けて、審査会の所掌事務について委員を補佐する。
3 書記は、会長の命を受けて、審査会の所掌事務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月5日条例第64号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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