更新日:2025年2月21日
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長野市開発審査会は、都市計画法第78条第8項及び市条例により長野市長が任命した、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生または行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる7人の委員からなる長野市の諮問機関です。審査会では開発行為や、都市計画法に規定する審査請求に対する裁決についての議決を行うとともに、その他法律によりその権限に属された事項を行います。
(開発審査会)
第七十八条 第五十第一項前段に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属された事項を行わせるため,都道府県及び指定都市等にに、開発審査会を置く。
2 開発審査会は、委員五人以上をもって組織する。
3 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生または行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事または指定都市等の長が任命する。
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8 第二項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県または指定都市等の条例で定める。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、長野市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 審査会に、幹事及び書記多少人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、審査会の所掌事務について委員を補佐する。
3 書記は、会長の命を受け、審査会の所掌事務に従事する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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