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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年9月29日

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「ながの百景」追加募集事業応募規約

「ながの百景」追加募集事業にご応募いただくときは、必ずこの応募規約をお読みください。

「ながの百景」追加募集事業応募規約

(目的)
第1この応募規約(以下「本規約」といいます。)は、長野市が実施する「ながの百景」追加募集事業(以下「本事業」といいます。)において、応募者に写真のデータを応募していただく際の条件等及び応募者と長野市との間の権利義務関係を定めるものです。
応募者は、本規約に従ってご応募いただく必要があり、本規約の全文をお読みいただき、本規約にご同意いただく必要があります。

(本規約への同意)
第2応募者は、あらかじめ本規約に有効かつ取消不能な同意をしない限り、写真データを応募することができません。
2未成年者及び成年被後見人、被保佐人及び被補助人が写真データを投稿する場合には、親権者等法定代理人の同意を得る必要があります。
3応募者が写真を応募した場合には、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

(応募写真データについて)
第3応募写真データは、応募者本人が撮影し、応募者にすべての権利があるものに限ります。
2応募写真データは、すべて未発表のものに限ります。ただし、応募者本人が製作した営利を目的としない個人のホームページやソーシャルネットワークサービスに掲載した写真、及び写真共有ウェブサイトの応募者本人のページに掲載した写真の応募は可能です。

(写真データの応募)
第4応募者は、「ながの百景」追加募集要項に従い、写真データをご応募ください。
2写真データの応募は、すべて無償で行われるものとします。
3応募者は、応募に際して、第三者により応募写真データを利用されることを許諾する場合は、その旨を明示するものとします。
4応募者は、応募に際して、第三者により応募写真データを利用される場合において、営利目的での利用を許諾するときは、許諾する旨、並びに許諾する利用方法及び条件を明示するものとします。
5応募者は、応募に際して、長野市及び第三者により応募写真データを利用される場合の、原著作者として行使する氏名表示権及び同一性保持権に関する事項を明示するものとします。

(応募写真データの権利帰属について)
第5応募写真データに関する著作権は、応募者に帰属します。
2長野市は、本規約の目的に沿って、応募写真データを利用するものとします。

(応募写真データに関する利用許諾について)
第6応募者は、長野市に対し、ながの百景追加募集の実施目的、及び応募に際して明示された権利を毀損しない範囲内で、無償でかつ期間及び地域の制限なく、応募写真についての複製権、上映権、公衆送信権を許諾するものとします。
2応募者は、長野市に対し、ながの百景追加募集の実施目的及び応募に際して明示された権利を毀損しない範囲内で、ながの百景を周知するためのパンフレット、応募された内容の記録図書及びホームページ作成等の二次的著作物の利用を許諾するものとします。
3応募者は、応募写真データについての著作権を第三者に譲渡等する場合には、本規約に基づく長野市による応募写真データの利用を妨げないようにする義務があります。
この場合において、応募者は、上記1及び上記2に定める長野市に対する利用許諾について、当該譲渡を受ける第三者から合意を得るものとします。
4長野市は、応募写真データに含まれる個人情報等の有無に関わらず、応募写真データのプロパティ情報を、応募受付時または応募写真データの利用時に削除します。
5長野市は、応募写真データを利用する場合には、応募に際して明示された、原著作者及び著作権者としての、応募者の権利行使に関する事項について、万国著作権条約に基づく表示又はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示等を用いて、第三者に対して明示するものとします。
6長野市は、応募者が応募に際して同一性保持権の行使を明示した応募写真データを利用するために改変する必要がある場合には、応募者の許諾を得ずにこれを改変し、利用することはありません。

(注意事項)
第7自然人の被写体個人が特定できる形で撮影された写真については、応募者において被写体の了承を得て応募する必要があります。この場合において、応募者は、被写体の了承を得ている旨を長野市にお知らせください。お知らせいただけない場合には、長野市は権利侵害を未然に防止する観点から写真データの使用を控えさせていただきます。
2自然人の被写体個人が特定できる形、又は、すぐには個人が特定されるには至らないものの、他の写真を用いて画像処理技術を行うことで個人が特定され得る形で撮影された写真については、肖像権その他の権利を保護するため、応募写真データの作品意図等を毀損しない程度で、ぼかし等の加工を行う場合があります。なお、この加工を行ったものを、「ながの百景」追加募集の実施及びながの百景の活用の目的で公開等する際には、公開前に応募者の承諾を得たうえで公開します。

(応募写真データの扱い)
第8長野市は、応募写真データの中から、「ながの百景」追加募集及び「ながの百景」
の活用に適した写真データを選択して利用します。長野市は、応募写真データが必ず本
事業において利用されることを保証しません。
2長野市は、応募写真データが利用されなかった場合には、その旨を応募者にご連絡することがあります。
3長野市は、応募写真データが利用された場合には、その旨をご連絡いたします。

(禁止事項等)
第9応募者は、写真データの応募に際して、次のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
また、応募しようとする写真データがこれらの行為に該当する内容を含むものと認められる場合には、当該写真データを応募してはなりません。
一法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
二公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為
三長野市又は第三者の著作権、知的財産権、肖像権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の一切の権利を侵害する行為
四第三者になりすます行為
五上記一から四のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為、並びにこれらに類すると認められることから、長野市が不適当と判断した行為
2応募者が前項に違反した場合、又は本規約の他の定めに違反した場合には、長野市は、写真データの応募を制限・禁止する等の長野市が必要と判断する措置を執ることができます。この場合において、長野市は当該措置によって応募者又は第三者に生じた損害を賠償する義務を負いません。

(保証)
第10応募者は、長野市に対し、応募者が応募写真データ等について長野市に提供及び利用承諾する正当な権限を有することを、保証しなければなりません。
2応募写真データに関連して、著作権、知的財産権、肖像権その他の権利又は利益を有する第三者の許諾の取得が必要な場合には、応募者において、当該許諾を取得した上でご応募いただくものとします。この場合において、応募者は、長野市に対して当該許諾の状況を知らせることとします。

(免責)
第11写真データの応募に関連して、応募者と第三者との間に紛争が発生した場合には、応募者は自身の責任と費用で、当該紛争を解決するものとし、長野市は一切の責任を負いません。
2写真データの応募に関連して発生した応募者又は第三者の損害については、長野市は一切の責任を負いません。
3応募者が本規約の定めに違反したことで、長野市に損害を与えた場合には、長野市は当該応募者に対し、必要な法的措置を執ることがあります。
4長野市は、応募者が本規約に違反していると判断した場合には、長野市が必要と判断する措置を執ることができるものとします。この場合において、これにより応募者が被った損害について、長野市は一切の責任を負いません。

(個人情報の取り扱いについて)
第12個人情報とは、写真データの応募に際して長野市が提供を受けた、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等、特定の個人を識別できる情報を言います。
2ながの百景追加募集事業を通じて、長野市が個人情報を収集する際は、応募者の意思による情報の提供を原則とします。また、個人情報の収集は、本事業の運営するために必要な範囲内で行います。
3提供いただいた個人情報は、本事業を運営するために必要な範囲で利用し、その他の目的では一切利用しません。

 

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お問い合わせ先

都市整備部都市再生グループ
まちづくり課景観広告担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

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