更新日:2024年8月28日
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これまで地方公共団体の議会の議員が、その地方公共団体に対して請負することは全面的に禁止されていましたが、令和4年12月の地方自治法の改正により、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円以下であれば、当該地方公共団体に対し、請負することが可能となりました。
そこで長野市議会では、議員の請負の状況の透明性を確保するため、長野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました。
長野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDF:88KB)
議員から請負状況等報告書の提出があった場合には、こちらに一覧を掲載します。
長野市議会議員の請負の状況の公表について(PDF:379KB)
長野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例に基づき、議員の「請負状況等報告書」の閲覧を次のとおり開始します。
請負状況等報告書は、どなたでも閲覧できます。
令和6年8月30日(金曜日)
議会事務局(長野市役所第一庁舎7階)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
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