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更新日:2024年7月12日

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長野市議会におけるハラスメント防止等に関する要綱

長野市議会におけるハラスメントの防止等に関する要綱について

長野市議会におけるハラスメントの防止等に関する要綱は、令和4年8月22日に施行されました。

この要綱は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第9条の規定に基づき、長野市議会におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し必要な事項を定め、もって健全な議会活動を確保することを目的に制定したものです。

要綱の主な内容

議員の責務

  • 議員は、ハラスメントをしてはならない。
  • 議員は、ハラスメント防止のためにハラスメントの内容等を十分認識して行動するよう努めなければならない。
  • 議員は、その議員によるハラスメントがあると疑われたときは、疑惑の解明に当たるとともに責任を明確にするよう努めなければならない。
  • 議員は、議員以外の者にハラスメントに類する言動を行ってはならない。

議長の責務

  • 議長は、健全な議会活動が行われるよう、ハラスメントの防止に努めなければならない。
  • 議長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談がなされた場合には、問題を解決するため、迅速かつ適切に対処するものとする。

この要綱でハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント等のことをいいます。

長野市議会におけるハラスメントの防止等に関する要綱(PDF:126KB)

お問い合わせ先

議会事務局
総務議事調査課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎7階

ファックス番号:026-224-5105

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