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更新日:2024年7月12日
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長野市議会におけるハラスメントの防止等に関する要綱は、令和4年8月22日に施行されました。
この要綱は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第9条の規定に基づき、長野市議会におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し必要な事項を定め、もって健全な議会活動を確保することを目的に制定したものです。
この要綱でハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント等のことをいいます。
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