ホーム > 市政情報 > 選挙 > 第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査 > 滞在地での不在者投票
更新日:2026年1月21日
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長野市の選挙人名簿に登録されている人が、選挙期間中に他の市区町村に一時的に滞在している場合、長野市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
郵送事情により、2月5日(木曜日)以降の請求手続きについては、選挙管理委員会事務局まで電話でお問い合わせください。(026-224-5058)
不在者投票投票用紙等請求書(兼宣誓書)に必要事項を正確に記入します。(連絡先の電話番号も必ず記入をお願いします。)
郵送で「不在者投票用紙等請求書(兼宣誓書)」を送付していただくか、直接長野市選挙管理委員会事務局(市役所第二庁舎8階)へお持ちください。
最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙を交付できるのは2月1日(日曜日)以降のため、小選挙区・比例代表・国民審査の投票用紙等を2月1日以降にお送りいたします。お急ぎの方は、請求書の「最高裁判所裁判官国民審査」の部分を二重線で消してご提出いただければ、小選挙区と比例代表のみを公示日以後、請求書受領次第お送りいたします。なお、この場合、国民審査を不在者投票で行う場合には、2月1日以降、別途請求が必要となります。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市選挙管理委員会事務局
※選挙期日の公示日前でも請求できます。
マイナンバーカード(電子証明書付き)をお持ちの方は、「ぴったりサービス」から投票用紙等の請求ができます。
動作環境などを確認の上、ご利用ください。
今回の選挙では、最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票開始日が2月1日(日曜日)となることから、小選挙区・比例代表・国民審査の3票同時に発送できる2月1日(日曜日)からぴったりサービスを公開します。
小選挙区・比例代表の2票だけでも早く請求されたい場合には、窓口で代理の方にお越しいただき請求書をご記入いただくか、請求書様式を印刷の上、国民審査の請求を消して必要事項を記入いただいたものを、長野市選挙管理委員会事務局までご郵送をお願いいたします。
投票手続きの済んだ投票用紙等は、市区町村の選挙管理委員会がお預かりして、長野市へ郵送します。
投票済みで郵送されてくる投票用紙は、投票日の投票所閉鎖時刻までに、長野市の投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、投票用紙の請求や投票の手続きはお早めにお願いします。
なお、投票用紙等を受領したが、都合により投票できなかった場合は、必ずその投票用紙等を長野市選挙管理委員会事務局まで返送してください。
お問い合わせ先
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