更新日:2024年4月1日
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長野市では、住民票の住所に基づいて、就学すべき学校を指定する「通学区域制度」を採用しておりますが、鬼無里小学校及び鬼無里中学校(小規模特認校)においては、通学区域の弾力化を行い、鬼無里小学校及び鬼無里中学校の通学区域外からの就学を可能とするものです。
*従来の通学区域(学区割)は変更しません。
鬼無里小学校及び鬼無里中学校において、特色ある教育活動の推進を図り、学校教育の活性化及び児童生徒の個性や能力を一層伸ばすことを目的とします。
就学を開始する日(原則として毎年4月1日)に長野市内に住所を有し、通学に要する時間がおおむね1時間以内の児童生徒を対象とします(ただし、既に鬼無里小学校及び鬼無里中学校が通学区域として指定されている児童生徒はこの制度の対象とはなりません。)。
原則として、毎年度4月1日からその年度の3月31日まで就学すること(年度ごとの1年区切り)とします。ただし、保護者の転勤等やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
来入児が、この制度によって鬼無里小学校へ就学を希望する場合は、「小規模特認校就学許可申請書(様式第1号)」を記入し、鬼無里小学校へ提出します。
既に小学校・中学校に就学している児童・生徒が、この制度によって鬼無里小学校・鬼無里中学校へ就学を希望する場合は、様式第1号及び「小規模特認校への就学に関する意見書(様式第2号)」を就学を希望する小規模特認校へ提出してください。なお、「小規模特認校への就学に関する意見書(様式第2号)」は申請時点で在籍している学校の学校長に記入を依頼してください。
各年度の就学に係る申請書類は、10月1日から10月15日までに希望する小規模特認校へ提出してください。
就学を希望する年度の学年 (申請時点の学年) |
提出書類 | 提出先 |
---|---|---|
小学校1学年 (来入児) |
小規模特認校就学許可申請書(様式第1号) | 鬼無里小学校 |
小学校2~6学年 (小学校1~5学年児童) |
小規模特認校就学許可申請書(様式第1号) 小規模特認校への就学に関する意見書(様式第2号) |
鬼無里小学校 |
中学校1学年 (小学校6学年)児童 |
小規模特認校就学許可申請書(様式第1号) 小規模特認校への就学に関する意見書(様式第2号) |
鬼無里中学校 |
中学校2・3学年 (中学校1・2学年生徒) |
小規模特認校就学許可申請書(様式第1号) 小規模特認校への就学に関する意見書(様式第2号) |
鬼無里中学校 |
小規模特認校制度によって受入可能な児童生徒数は、鬼無里小学校および鬼無里中学校の児童生徒数や施設環境等を踏まえて決定します。
希望者数が受入可能人数を超えるときは、公開抽せんによって就学する児童生徒を決定することがあります。ただし、既に小規模特認校制度によって鬼無里小学校および鬼無里中学校に就学している児童生徒が、継続してこの制度による就学を希望する場合は、新規に希望する児童生徒よりも優先して就学を認めます。
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