更新日:2025年3月4日
ここから本文です。
水道法施行規則に基づき、長野市上下水道局では毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し、お客様に対して情報提供を行っています。令和4年度の水質検査計画を策定しましたので公表します。
水道法施行規則により、水道事業者は、水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を作成し、毎事業年度の開始前に水道の需要者に対して情報提供することとされています。
長野市上下水道局の水質検査計画の概要(構成)は次のとおりです。
人の健康の保護の観点または生活上の支障を生ずるおそれの観点から必要な項目であり、水道法によって検査が義務付けられています。
水質基準とするに至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上注意すべき物質(項目)であり、水質基準に準じ、必要な項目について水質検査を行い、知見を集積していくことが望ましいとされています。
浄水場の維持管理上必要な項目及び水源の状況を把握するのに必要な項目であり、水道局が独自に設定している項目です。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています