更新日:2024年9月2日
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2016年12月に発生した糸魚川市の大規模火災の教訓を踏まえて、消防法施行令が改正され、小規模な飲食店等に対し、2019年10月1日から消火器具の設置義務が強化されています。
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、令別表第一(3)項に掲げる防火対象物(飲食店、料理店、待合等)で、延べ面積150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの。
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備または器具」とは、原則として、「厨房設備」(長野市火災予防条例第3条の4)または調理を目的とする「火を使用する器具」(同条例第18条から第21条まで)が対象となります。
また、熱源が電気のみの設備または器具は、直接火を使用しないため、改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備または器具」には含まれません。
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。
小規模特定飲食店等(令第10条第1項第1号ロに掲げる防火対象物であって、延べ面積が150平方メートル未満のもの)は、改正後の消防法施行規則第6条第5項各号に掲げる防火対象物またはその部分を除き、消火器具の能力単位の加算を行う必要がなく、火を使用する設備または器具が設けられた階のみに消火器を配置すればよいこととされています。
厨房からの出火防止のため、チェックリストをご利用ください。
今回の改正によって設置された消火器は、定期に点検を行い、消防署へ報告する義務があります。
消火器の点検報告について、参考にしてください。
総務省消防庁で配信している、点検報告の支援ツールです。
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