ホーム > 防災・安全 > 消防 > 消防関連のお知らせ > 消防車・救急車の緊急通行に対するお願い > 消防車や救急車の緊急通行に関するご理解・ご協力を!
更新日:2024年7月5日
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消防車や救急車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など緊急の用務を行うことから、一刻も早く火災の現場や病院に到着する必要があります。
このため、道路交通法において次のようなことが決められています。
交通量の少ない道路や時間帯においても、サイレンを鳴らし、赤色警光灯を点灯して、要請のあった場所まで向かいますので、ご理解いただきますようお願いします。
あわせて、自動車などの運転中に、緊急自動車が接近してきた場合には、道路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができるようご協力をお願いします。
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