新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、勤務先を休まなければならない国保加入の被用者が、その期間無給や減給となる場合に、規定に基づく手当金を給付するものです。
被用者(給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
次の式で算定した金額です。
直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
令和2年1月1日~令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
※2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内に申請してください。
原則、郵送にて下記申請書提出先へ申請書等を送付してください。
提出する申請書については、長野市国民健康保険の傷病手当金について [PDFファイル/158KB]をご覧ください。
〒380‐8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市保健福祉部国民健康保険課 給付担当
電話 026-224-7225(直通)
主な生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたなどの場合、申請していただくことにより保険料の減免を受けていただけます。
令和4年度分も昨年度に引き続き減免を実施します。
主な生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)が、次の要件の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯が対象となります。
なお、収入の減少の比較は、令和4年度分は「令和3年と令和4年の比較」となります。
(ア)令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の3割以上であること
(イ)令和3年の地方税法(*1)に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(*2)に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(*3)の合計額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得(*4)の合計額が400万円以下であること
(*1) 地方税法第314条の2第1項
(*2) 国民健康保険法施行令第27条の2第1項
(*3) 地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
(*4) 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入以外の雑所得、配当所得、譲渡所得等
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
●計算式…対象保険料額(A×B/C)×減免又は免除の割合(D)=減免額
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額 |
令和3年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
注1)事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部が免除になります。
注2)非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用になります。
注3)主な生計維持者の3割以上の減少が見込まれる事業収入に係る令和3年の所得額が0円(マイナス含む)の場合、本減免の対象となりません。
注4)主な生計維持者以外に所得のある被保険者がいる場合、減免割合が「全部」に該当したとしても、計算上保険料がゼロにならないことがあります。
注5)既に納付済みの保険料がある場合で減免後の保険料額が納付済み額を上回った場合は、別途保険料を還付します。
新型コロナウイルス感染症により主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合は、保険料が全部免除されます。
令和4年度分:全期間
国民健康保険課窓口(支所以外)で申請をお受けしております。
郵送による申請の場合は、事前にご連絡ください。
ご不明な点は、お問い合わせください。
添付資料等で原本の提出が難しいものは写し(コピー)でも結構です。
(イ)収入減等申出書 [PDFファイル/330KB](本様式以外の書式で作成いただいても結構です)
(ウ)収入の減少が確認できる書類等
※令和4年の収入の見込方の例
次のような算出方法が考えられます。
例1)令和4年の1月から申請する前の月までの収入実績額の平均を12倍する。
例2)申請する前の月の収入実績額を12倍する。
例3)令和4年1月から申請する前の月までの収入実績額の合計を年間の見込額とする(今後の収入が全く見込めない場合)。
*特別定額給付金等の新型コロナウイルス感染症に係る各種給付金は、収入見込に含めないでください。
(イ)廃業届、退職証明、離職票等
*非自発的失業者に該当する場合は、非自発的失業者に対する保険料の軽減が優先して適用されます。
(イ)診断書、入院勧告書等
今回の減免の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた場合等に対する特例として実施するものです。減免決定に伴い、既に納付いただいた国民健康保険料の過納付分は、後日還付させていただきます。
火災等の災害を理由とする保険料の減免につきましては、別途国民健康保険課へお問い合わせください。
迅速な処理に努めておりますが、多くの方から申請をいただいた場合、お待たせすることがあるかと思います。あらかじめご了承くださいますようよろしくお願いいたします。
保健福祉部 国民健康保険課 賦課担当
電話 026-224-5025(直通)
このほか、保険料の納付についても随時ご相談をお受けしております。
保健福祉部 国民健康保険課 収納担当
電話 026-224-7260(直通)
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