新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民年金保険料の免除
新型コロナウイルス感染症の影響により相当程度の収入が減少し(※1)、国民年金保険料の納付が困難となった場合について臨時特例の免除等の申請ができます。(令和2年度分から令和4年度分までの時効未到来分が対象です。令和5年度分以降は対象外です)
→日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」へのリンク(外部サイトへリンク)
(※1)失業・倒産・事業の廃止などの場合は、申請方法が異なります。→「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」へのリンク
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例申請は、以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方が対象となります。
- (1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したこと。
- (2)収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがあること
(1)の収入の減少により、所得見込額(※2)が、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準(※3)(※4)になることが見込まれること。
(※2)所得見込額は、令和2年2月以降または令和3年1月以降の任意の1か月における所得額を12か月分に換算し、経費等を控除して算出します。所得見込の計算に用いることができる任意の1か月の対象期間は、申請年度によって異なりますので、「申請の対象期間」をご覧ください。
(※3)所得見込額が以下の計算した金額の範囲内
免除等区分ごとの計算式
免除等区分 |
計算式 |
全額免除・納付猶予 |
32万円+(扶養親族等の数+1)×35万円 |
4分の3免除 |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 |
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
学生納付特例 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
|
(※4)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この手続きによる申請ができます。
- 令和3年度分から令和4年度分までの時効未到来分が対象です。令和5年度分以降は対象外です。
- 年度ごとの申請が必要です。
- 過去期間は、2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までさかのぼって申請が可能です。
免除・納付猶予
申請年度と所得見込の計算に用いることができる所得の期間
申請年度 |
所得見込の計算に用いることができる任意の1か月の対象期間 |
令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月まで) |
令和2年2月から令和4年7月まで |
令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月まで) |
令和3年1月から令和5年7月まで |
学生納付特例
申請年度と所得見込の計算に用いることができる所得の期間
申請年度 |
所得見込の計算に用いることができる任意の1か月の対象期間 |
令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月まで) |
令和2年2月から令和4年4月まで |
令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月まで) |
令和3年1月から令和5年4月まで |
手続き方法
下記申請先までご相談ください。
申請先
- 日本年金機構長野南年金事務所
(〒380-8677長野市岡田町126-10/Tel026-227-1284(代))
- 日本年金機構長野北年金事務所
(〒381-8558長野市吉田3-6-15/Tel026-244-4100(代))
- 長野市役所保健福祉部国保・高齢者医療課国民年金室
(長野市役所第一庁舎2階)
郵送での申請をご希望の場合も上記申請先へご相談ください。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)(健康保険証などの場合は他にもう1点必要です)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
- 学生証(学生納付特例の場合)
- 所得見込額等がわかるもの(※5)
- 事業収入や不動産収入がある方は、必要経費の見込額がわかるもの(※5)
- 契約解除通知書等の写し(所得見込額等がわかるもの)、事業所の業務帳簿(事業収入欄等)の写し、給与明細書等(※5)
- 申請書等
(※5)令和2年2月以降または令和3年1月以降の任意の1か月の書類をご用意ください。任意の1か月の対象期間は、「申請の対象期間」をご覧ください。
申請書様式
申請書等の様式は、上記申請先にもあります。また、下記リンク先からダウンロードもできます。
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」へのリンク(外部サイトへリンク)
申請時の注意事項
- 過去期間にさかのぼって申請する場合は、それぞれの年度ごとの申請が必要です。
- 数年度分をまとめて申請する場合は、「所得の申立書」も年度ごとの申立が必要です。
- すでに申請されている方で、申請時よりも所得が減少した場合は、再審査を申請することができます。
- 申請手続き前に納付された保険料については、免除が承認された場合でも、還付の対象になりません。ただし、国民年金保険料を半年分、1年分や2年分等まとめて前納している方の免除が承認された場合は、免除申請を行った月以降の保険料について還付の対象となる場合があります。その場合は、免除の承認後に還付に係る通知が届きますので、お手続きをお願いします。
- 口座振替(クレジットカード支払)をご利用中の方は、免除の決定がされるまでの間に保険料の口座振替(クレジットカードの立替払)が行われる場合がありますので、口座振替(クレジットカード支払)の停止を希望される方は、お申し出ください。(口座振替停止のお手続きには、銀行のお届け印が必要です。)
その他
- 全額免除期間、一部免除(残りの保険料を納付した)期間、納付猶予及び学生納付特例期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 全額免除期間及び一部免除期間は、老齢基礎年金の受給額から減額されます。
- 納付猶予期間及び学生納付特例期間は、老齢基礎年金の年金額に反映されません。
- 全額免除期間、一部免除期間、納付猶予及び学生納付特例期間は、10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)により、保険料を納付した場合と同じになります。