ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 国民年金 > 国民年金保険料 > 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民年金保険料の免除
更新日:2024年12月2日
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新型コロナウイルス感染症の影響により相当程度の収入が減少し(※1)、国民年金保険料の納付が困難となった場合について臨時特例の免除等の申請ができます。(令和2年度分から令和4年度分までの時効未到来分が対象です。令和5年度分以降は対象外です)
→日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」へのリンク(外部サイトへリンク)
(※1)失業・倒産・事業の廃止などの場合は、申請方法が異なります。→「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」へのリンク
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例申請は、以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方が対象となります。
(※2)所得見込額は、令和2年2月以降または令和3年1月以降の任意の1か月における所得額を12か月分に換算し、経費等を控除して算出します。所得見込の計算に用いることができる任意の1か月の対象期間は、申請年度によって異なりますので、「申請の対象期間」をご覧ください。
(※3)所得見込額が以下の計算した金額の範囲内
免除等区分 | 計算式 |
---|---|
全額免除・納付猶予 | 32万円+(扶養親族等の数+1)×35万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
学生納付特例 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
(※4)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この手続きによる申請ができます。
申請年度 | 所得見込の計算に用いることができる任意の1か月の対象期間 |
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令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月まで) | 令和2年2月から令和4年7月まで |
令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月まで) | 令和3年1月から令和5年7月まで |
申請年度 | 所得見込の計算に用いることができる任意の1か月の対象期間 |
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令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月まで) | 令和2年2月から令和4年4月まで |
令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月まで) | 令和3年1月から令和5年4月まで |
下記申請先までご相談ください。
郵送での申請をご希望の場合も上記申請先へご相談ください。
(※5)令和2年2月以降または令和3年1月以降の任意の1か月の書類をご用意ください。任意の1か月の対象期間は、「申請の対象期間」をご覧ください。
申請書等の様式は、上記申請先にもあります。また、下記リンク先からダウンロードもできます。
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」へのリンク(外部サイトへリンク)
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