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ホーム > 市政情報 > 長野市議会 > 議会基本条例等 > 長野市議会基本条例

更新日:2023年2月8日

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長野市議会基本条例

長野市議会基本条例を可決しました

平成21年9月市議会定例会において、議会基本条例検討特別委員会が提案した長野市議会基本条例を可決しました。この条例は、公布の日(平成21年9月25日)から施行されました。

地方分権の進展等に伴い、住民に身近な市町村の役割は一層重要になっており、これに伴い、市町村の議会及びその議員が果たすべき役割及び責務の重要性は、ますます増大してきています。

長野市議会は、市民の意思を反映する市議会及び議員の在り方を改めて明らかにし、市民が市長及び市議会の議員を直接選挙するという二元代表制の下、市長その他の執行機関と互いに切磋琢磨(せっさたくま)しつつ、市民全体の福祉の向上及び市政の発展に貢献することを決意し、この条例を定めました。

お問い合わせ先

議会事務局
総務議事調査課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎7階

ファックス番号:026-224-5105

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