平成25年11月の耐震改修促進法改正により、昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、『長野市耐震改修促進計画』に記載された『建築物集合地域通過道路』沿いにある建築物で、地震により倒壊した場合、道路の半分以上を閉塞する恐れのある『要安全確認計画記載建築物』(耐震改修促進法第7条該当)の所有者は、平成28年3月31日までに、耐震診断の実施とその結果を報告することが義務付けされました。
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条の規定に基づき、長野市が所管する区域の要安全確認計画記載建築物について、耐震診断の結果を公表します。
耐震診断結果の「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」とそれぞれの耐震診断の方法による「※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」については次のとおりです。
※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性とは、耐震診断結果の数値により次の区分に分類されています。
区分1:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。区分2:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。 区分3:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。(国土交通省 平成27年12月11日付け国住指第3435号「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」より)
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第2項の規定に基づき、長野市が所管する区域の要安全確認計画記載建築物について、耐震診断の結果の報告がなく命令したものを公表します。
報告内容に変更が生じた場合(公表後を含む)は、次の変更報告書により、建築指導課までご報告をお願いします。
変更報告書の記載につきましては、【変更報告書記載例】、<別紙2>、<別紙3>、<別紙4>を参考にしてください。
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合は、変更報告書にて、ご報告ください。
除却、減築などにより、要安全確認計画記載建築物の要件を満たさなくなった場合は、ご報告ください。耐震診断結果リストから削除します。(除却等を行った旨の公表を希望する場合は、リストから削除せず、備考欄にその旨を付記することもできます。)
耐震診断結果の報告をせずまたは虚偽の報告をした場合、報告または報告内容の是正の命令があり、従わない場合は、罰則の規定があります。
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